○鳥取市佐治町地域活性化センターの設置及び管理に関する条例
平成16年12月27日
鳥取市条例第221号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取市佐治町地域活性化センターの設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 地域住民の文化の向上と福祉の増進に寄与するため、鳥取市佐治町地域活性化センター(以下「センター」という。)を鳥取市佐治町古市に設置する。
(使用の許可等)
第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に、センターの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(使用の許可の基準)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、センターの管理上支障があると認めるとき。
(本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)
(目的外使用等の禁止)
第5条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、センターの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(行為の制限等)
第7条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる行為
2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又はセンターからの退去を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 センターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第6条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。
(職員の立入り)
第10条 使用者は、センターを管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。