○鳥取市鳥取砂丘砂の美術館の設置及び管理に関する条例
平成17年3月29日
鳥取市条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市鳥取砂丘砂の美術館の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成17年条例49号・19年43号・24年14号・29年13号〕)
(設置及び名称)
第2条 山陰海岸ジオパークをはじめとした鳥取市の観光資源の紹介等及び世界初の常設施設での砂像の展示による観光の振興と地場産品の展示販売等による地域産業の発展を図るため、鳥取市鳥取砂丘砂の美術館(以下「砂の美術館」という。)を鳥取市福部町湯山に設置する。
(本条…一部改正〔平成19年条例43号・24年14号〕)
(構成)
第3条 砂の美術館は、次の施設をもって構成する。
(1) 鳥取砂丘情報館
(2) 砂像展示館
(本条…追加〔平成24年条例14号〕)
(指定管理者による管理)
第4条 砂の美術館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に砂の美術館の管理を行わなければならない。
(本条…追加〔平成17年条例49号〕、1・2項…一部改正・旧3条…繰下〔平成24年条例14号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 砂の美術館の利用に関する業務
(2) 砂の美術館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 砂の美術館の砂像の制作、展示、企画の運営等に関する業務
(4) 観光資料等の展示に関する業務
(5) 地場産品の展示販売等に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、砂の美術館の管理上市長が必要と認める業務
(本条…追加〔平成17年条例49号〕、本条…一部改正・旧4条…繰下〔平成24年条例14号〕、本条…一部改正〔平成29年条例13号〕)
(利用の許可等)
第6条 砂の美術館を利用(砂像展示館で行う展示(以下「砂像展示」という。)の観覧又は鳥取砂丘情報館のふるさと市若しくは研修室の専用利用に限る。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、砂の美術館の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(1・2項…一部改正・旧3条…繰下〔平成17年条例49号〕、1項…一部改正〔平成19年条例43号〕、1・2項…一部改正・旧5条…繰下〔平成24年条例14号〕、見出・1・2項…一部改正〔平成29年条例13号〕)
(利用の許可の基準)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、砂の美術館の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、砂の美術館の管理上支障があると認めるとき。
(本条…一部改正・旧4条…繰下〔平成17年条例49号〕、本条…一部改正〔平成19年条例43号〕、本条…一部改正・旧6条…繰下〔平成24年条例14号〕、見出・本条…一部改正〔平成29年条例13号〕)
(利用料金)
第8条 砂の美術館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(本条…全部改正〔平成29年条例13号〕)
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により利用料金を減額し、又は免除することができる。
(本条…全部改正〔平成29年条例13号〕)
(利用料金の不返還)
第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(本条…追加〔平成29年条例13号〕)
(目的外利用等の禁止)
第11条 砂の美術館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、砂の美術館を許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(旧5条…繰下〔平成17年条例49号〕、旧7条…繰下〔平成19年条例43号〕、本条…一部改正・旧9条…繰下〔平成24年条例14号〕、見出・本条…一部改正・旧10条…繰下〔平成29年条例13号〕)
(利用の許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、砂の美術館の利用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、砂の美術館の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(本条…一部改正・旧6条…繰下〔平成17年条例49号〕、旧8条…繰下〔平成19年条例43号〕、本条…一部改正・旧10条…繰下〔平成24年条例14号〕、見出・本条…一部改正・旧11条…繰下〔平成29年条例13号〕)
(行為の制限等)
第13条 砂の美術館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、砂の美術館の管理上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は砂の美術館からの退去を命ずることができる。
(2項…一部改正・旧7条…繰下〔平成17年条例49号〕、1項…一部改正・旧9条…繰下〔平成19年条例43号〕、1・2項…一部改正・旧11条…繰下〔平成24年条例14号〕、旧12条…繰下〔平成29年条例13号〕)
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(旧8条…繰下〔平成17年条例49号〕、旧10条…繰下〔平成19年条例43号〕、旧12条…繰下〔平成24年条例14号〕、本条…一部改正・旧13条…繰下〔平成29年条例13号〕)
(損害賠償)
第15条 砂の美術館の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第12条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(2項…一部改正・旧9条…繰下〔平成17年条例49号〕、1・2項…一部改正・旧11条…繰下〔平成19年条例43号〕、1・2項…一部改正・旧13条…繰下〔平成24年条例14号〕、2項…一部改正・旧14条…繰下〔平成29年条例13号〕)
(職員の立入り)
第16条 利用者は、砂の美術館を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(旧10条…繰下〔平成17年条例49号〕、旧12条…繰下〔平成19年条例43号〕、本条…一部改正・旧14条…繰下〔平成24年条例14号〕、本条…一部改正・旧15条…繰下〔平成29年条例13号〕)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧11条…繰下〔平成17年条例49号〕、旧13条…繰下〔平成19年条例43号〕、旧16条…繰下〔平成24年条例14号〕)
附則
この条例は、平成17年4月19日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の鳥取市鳥取砂丘情報館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市鳥取砂丘情報館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月25日条例第43号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日条例第32号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥取市鳥取砂丘砂の美術館の設置及び管理に関する条例第8条から第10条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 施行日の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(本表…全部改正〔平成27年条例34号〕、一部改正〔平成29年条例25号・令和3年43号〕)
砂像展示観覧料
区分 | 通常観覧料 | 特別観覧料 | |||
個人 | 団体 | 個人 | 団体 | ||
一般 | 1人1回につき | 800円 | 600円 | 企画展示に要する経費を勘案して市長がその都度定める額 | |
1人1期間につき | 1,400円 | ||||
小学生、中学生、高校生 | 1人1回につき | 400円 | 300円 | ||
1人1期間につき | 700円 | ||||
障害者等、小学校就学前の者 | 無料 | 無料 | |||
備考 1 「通常観覧料」とは、砂の美術館において平常展示している作品、資料等の観覧料をいう。 2 「特別観覧料」とは、砂の美術館において特別な企画に基づき展示している作品、資料等の観覧料をいう。 3 「1期間」とは、納付日の属する年度(当該年度に係る砂像展示の観覧が終了している場合は、納付日の属する年度の翌年度)に係る砂像展示の観覧期間の初日(納付日が当該初日後である場合は、当該納付日)から当該観覧期間の末日までの間をいう。 4 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 5 「団体」とは、20人以上のものをいう。 |