○鳥取市国民保護協議会条例
平成17年3月29日
鳥取市条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、鳥取市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の職務代理)
第2条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、危機管理部において処理する。
(本条…一部改正〔平成31年条例4号〕)
(協議会への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。