○鳥取市財産区基金条例

平成17年3月29日

鳥取市条例第7号

(設置)

第1条 財産区財産の維持管理及び財産区住民の福祉の増進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、次に掲げる基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 鳥取市国府町宇倍野財産区基金

(2) 鳥取市鹿野町鹿野財産区基金

(3) 鳥取市青谷町青谷財産区基金

(4) 鳥取市青谷町日置財産区基金

(5) 鳥取市青谷町勝部財産区基金

(6) 鳥取市青谷町中郷財産区基金

(本条…一部改正〔平成20年条例12号・令和5年35号〕)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の鳥取市財産区管理事業費特別会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、鳥取市財産区管理事業費特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(本条…追加〔平成21年条例6号〕)

(処分)

第6条 この基金は、財産区住民の福祉の増進に資するための経費に充てる場合又は経済事情の変動等により財産区財産の維持管理費に著しく不足を生じた場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(旧5条…繰下〔平成21年条例6号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(旧6条…繰下〔平成21年条例6号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第35号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

鳥取市財産区基金条例

平成17年3月29日 条例第7号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第15編 その他/第4章 財産区
沿革情報
平成17年3月29日 条例第7号
平成20年3月25日 条例第12号
平成21年3月27日 条例第6号
令和5年12月22日 条例第35号