○鳥取市建設工事入札参加資格者格付要綱

平成17年1月26日

制定

平成17年1月28日告示

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥取市建設工事入札参加資格審査要綱(平成17年1月26日制定。以下「審査要綱」という。)第4条の規定による有資格者の格付(以下「格付」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、審査要綱で使用する用語の例による。

(格付等級)

第3条 格付は、次の各号に掲げる発注工事種別ごとに、当該各号に定める等級に区分して行う。ただし、審査要綱第2条の規定による告示において定める定期申請(以下「定期申請」という。)において、発注工事種別を希望する者が12者に満たない場合は、その発注工事種別については格付を行わない。

(1) 土木一式工事(一般) 4等級(A級、B級、C級、D級)

(2) 舗装工事(アスファルト) 2等級(A級、B級)

(3) 建築一式工事(一般) 3等級(A級、B級、C級)

(4) 管工事 3等級(A級、B級、C級)

(5) 電気工事 3等級(A級、B級、C級)

(6) 造園工事 2等級(A級、B級)

(格付の方法)

第4条 格付は、次に定めるところにより行う。

(1) 次条の規定により各有資格者の技術力、経営力、実績、姿勢等を総合的に評価・採点した点数(以下「総合点数」という。)を算定し、最下位の等級以外の等級については、総合点数が当該等級ごとに市長が別に定める基準点数(格付の有効期間の中途に行う格付においては、当該期間の当初に行った格付において当該等級に格付された有資格者のうち、総合点数が最も低かった者の総合点数)以上となる者(上位の等級に格付する者を除く。)を当該等級に格付する。

(2) 前号の規定にかかわらず、次の又はに掲げる場合にあっては、当該又はに定めるところにより格付する。

 その発注工事種別について定期申請に係る入札参加資格の審査基準日として市長が別に定める日に有資格者であった者(以下「前回の有資格者」という。)が定期申請を行い、引き続き有資格者となった場合(以下「継続格付の場合」という。)であって、次の(ア)又は(イ)に該当するときは、当該(ア)又は(イ)に定める等級に格付する。

(ア) 前号の規定によれば前回の格付における等級より2等級以上上位の等級に格付されるとき。前回の格付における等級より1級上位の等級

(イ) 前号の規定によれば前回の格付における等級より2等級以上下位の等級に格付されるとき。前回の格付における等級より1級下位の等級

 前回の有資格者ではない者が申請書を提出し、有資格者となった場合又は前回の有資格者が定期申請の提出期限後に申請書を提出し、有資格者となった場合は、その申請した発注工事種別における最下位の等級に格付する。

(3) 前回の有資格者が定期申請の提出期限後市長が別に定める日までに申請書を提出したときは、定期申請をしたものとみなし、その者の格付は、第1号又は前号アの規定により格付される等級の1級下位の等級に格付する。

(4) 前3号の規定によれば別表に掲げる等級に格付されることとなる者が、当該等級について同表に定める要件を具備していないときは、その者は当該等級の1級下位の等級(当該1級下位の等級についても同表に定める要件を具備していないときは、その1級下位の等級)に格付する。

(総合点数等)

第5条 総合点数は、次項の規定により算出した点数(以下「客観点数」という。)第3項の規定により算出した点数(以下「主観点数」という。)を合計した点数とする。

2 客観点数は、有資格者が格付の直前に受けた経営事項審査(市長が別に定める期間内のいずれかの日を審査基準日とするものに限る。以下「直前審査」という。)の評点及び当該審査基準日の直前の審査基準日における評点の平均点とする。

3 主観点数は、格付を行う日(以下「格付日」という。)における次に掲げる加点及び減点を合計した点数とする。

(1) 工事成績による加点

各有資格者について、平均工事成績(鳥取市が発注し、鳥取市工事検査規程(昭和61年鳥取市訓令第8号)に基づく完成検査が格付日の属する年の5年前(発注工事種別が土木一式工事(一般)又は舗装工事(アスファルト)にあっては、3年前)の年の1月1日から格付日の属する年の前年の12月31日までの間に行われ、その結果に基づいて工事成績の評定が行われた建設工事に係る当該評定の点数の平均点)に3.0を乗じて得た点数とし、300点を限度とする。ただし、平均工事成績の対象となる期間内に対象となる工事がない有資格者にあっては、その者の前回の格付の等級(前回の格付がない有資格者にあっては、当該発注工事種別の最下位等級とする。)に格付されていた有資格者の、格付の日の属する年の最も直前の年の平均工事成績の平均点と最低点(65点未満のときは、65点とする。)を合計した点数を2で除して得た点数(当該点数に小数第1位未満の端数があるときは、これを切り捨てる)とする。

(2) 優良建設工事にかかる加点(20点を限度とする。)

格付日の属する年度の前年度及び前々年度に、鳥取市優良建設工事表彰要領に基づき市長から表彰を受けた者について、当該工事1件につき10点

(3) 次に掲げる研修受講による加点(30点を限度とする。)

格付日の属する年度の前年度及び前々年度に行われた下記の研修の受講者(別に定めるところにより受講効果が認められた者に限り、の研修にあっては、有資格者の常勤役員(有資格者が個人の場合は、代表者)に限る。)の所属する有資格者について、別に定めるところにより算定した点数をもって次式のとおり算定を行う。

研修受講点数=(前年度点数+前々年度点数)÷2

 建設工事の施工技術に関する研修その他建設業者の技術者等実務従事者が受講するのが効果的な技術に係る研修

 建設業の経営に関する研修その他建設業者の経営幹部が受講するのが効果的な研修

 人権問題や同和問題に関する研修その他建設業者の経営幹部と実務従事者の両方が受講するのが効果的な研修

(4) 行政処分等による減点

 格付日の属する年の前年及び前々年に建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)に基づく行政処分を受けた者 処分の種類に応じ次に定める点数を限度とする。

(ア) 営業停止 10点

(イ) 指示処分 7点

 格付日の属する年の前年及び前々年に市長から指名停止の措置を受けた者 指名停止の期間に応じ次に定める点数を限度とする。

(ア) 1月以内 5点

(イ) 1月を超え3月以内 10点

(ウ) 3月を超え5月以内 15点

(エ) 5月を超える 25点

 格付日の属する年の前年の6月1日現在の状況報告において、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条の雇用義務を達成できなかった者 5点

 その他市長が悪質と認める法令違反を犯した者 市長が別に定める点数(15点を限度とする。)

(5) ISO認証取得等による加点

国際標準化機構の制定するISO9001若しくはISO14001又は鳥取県の制定する鳥取県版環境管理システム(TEAS)I種の認証を取得している者 5点

(6) 男女共同参画推進等による加点

鳥取県が定める「鳥取県男女共同参画推進企業認定要綱」又は市が定める「鳥取市次世代育成支援優良企業認定要綱」により認定を受けた者 それぞれ5点

(7) 変更届の提出遅延による減点

継続格付の場合において、その入札参加資格の有効期間中に入札参加資格、格付、契約業務等に影響する変更届の提出遅延、未提出が発生した場合は次に定める点数を限度とする。

 提出遅延が1回目(1か月を超えて3か月未満)の場合 0点

 提出遅延が1回目(3か月以上)の場合 5点

 提出遅延が2回目以降の場合 2回目以降の遅延1回につき5点を又はイの点数に加算した点数

 変更届の未提出を確認した場合 10点

(降格及び昇格)

第6条 格付は、次の各号に定めるところにより降格又は昇格させるときを除き、その有効期間中は変更しない。

(1) 別表に掲げる等級に格付された者が、同表に定める要件を具備しなくなったときは、その者を当該等級の直近下位の等級に降格させる。

(2) 前号の規定により降格された者が、別表に定める要件を再び具備した場合において、市長がその者からの申請に基づき適当と認めたときは、再び元の等級に昇格させる。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当するに至った者について、市長が必要であると認めたときは、下位の等級に降格させる。

(4) その他市長が特に必要と認める場合は、必要と認める範囲内で降格又は昇格させる。

(名簿登載等)

第7条 第4条の規定により格付を行い、又は前条の規定により格付を変更した場合には、格付等級、総合点数及びその他の項目を本人に通知し、格付名簿を作成したときは、速やかに公表するものとする。

この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年4月2日告示第159号)

(施行期日等)

1 この要綱は、平成19年4月2日から施行し、平成19年度以降の格付から適用する。

(平成19年度及び平成20年度の格付の特例)

2 平成19年度及び平成20年度の格付に係る第4条第3項第3号の規定の適用については、同号中「30点」とあるのは、「30点(部落解放鳥取県企業連合会の会員である有資格建設業者にあっては、33点)」とする。

(平成19年6月1日告示第220号)

この要綱は、平成19年6月1日から施行し、平成19年度以降の格付から適用する。

(平成21年5月1日告示第205号)

この要綱は、平成21年5月1日から施行し、平成21年度以降の格付から適用する。

(平成24年11月1日告示第450号)

この要綱は、平成24年11月1日から施行し、この要綱による改正後の鳥取市建設工事入札参加資格者格付要綱の規定は、平成25年度以降の格付(当該格付が適用される年度を平成25年度とするものをいう。)から適用する。

(平成26年10月28日告示第473号)

この要綱は、平成26年10月28日から施行し、この要綱による改正後の鳥取市建設工事入札参加資格者格付要綱の規定は、平成27年度以降の格付(当該格付が適用される年度を平成27年度以降とするものをいう。)から適用する。

(平成28年10月21日告示第425号)

この要綱は、平成28年10月21日から施行し、この要綱による改正後の鳥取市建設工事入札参加資格者格付要綱の規定は、平成29年度以降の格付(当該格付が適用される年度を平成29年度以降とするものをいう。)から適用する。

(平成30年10月30日告示第524号)

この要綱は、平成30年10月30日から施行し、この要綱による改正後の鳥取市建設工事入札参加資格者格付要綱の規定は、平成31年度以降の格付(当該格付が適用される年度を平成31年度以降とするものをいう。)から適用する。

(令和2年10月28日告示第567号)

この要綱は、令和2年10月28日から施行し、この要綱による改正後の鳥取市入札参加資格者格付要綱の規定は、令和3年度以降の格付(当該格付が適用される年度を令和3年度以降の年度とするものをいう。)から適用する。

別表(第3条及び第5条関係)

等級

要件

土木一式工事(一般)A級

(1) 基準日において、1級技術者を4名以上有すること。ただし、そのうち3名以上は、基準日において6月以上継続して雇用されており、かつ、発注者が国、地方公共団体又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)である建設工事を5年以内に直接請け負った者の現場代理人又は主任技術者(監理技術者等を含む。)として勤務した経験を有するものであること。

(2) 土木工事業について、法第3条第6項に規定する特定建設業の許可を受けていること。

土木一式工事(一般)B級

基準日において、1級技術者を1名以上有すること。

建築一式工事(一般)A級

(1) 基準日において、1級技術者を3名以上有すること。

(2) 建築工事業について、法第3条第6項に規定する特定建設業の許可を受けていること。

建築一式工事(一般)B級

基準日において、1級技術者を1名以上有すること。

管工事A級

(1) 基準日において、1級技術者を2名以上有すること。

(2) 基準日において、1級技能士(配管)を2名以上有すること。

管工事B級

(1) 基準日において、1級の技術者を1名以上有すること。

(2) 基準日において、1級技能士(配管)を1名以上有すること。

電気工事A級

(1) 基準日において、1級技術者を3名以上有すること。

(2) 基準日において、第1種電気工事士を2名以上有すること。

電気工事B級

(1) 基準日において、1級技術者を1名以上有すること。

(2) 基準日において、第1種電気工事士を1名以上有すること。

造園工事A級

(1) 基準日において、1級技術者を1名以上有すること。

(2) 基準日において、1級技能士(造園)を1名以上有すること。

備考

1 「1級技術者」とは、法第15条第2号イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認定した者(建築一式工事(一般)については、建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士の試験に合格し、免許証の交付を申請中の者を含む。)をいう。

2 「1級技能士(配管)」とは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条による技能検定(以下「技能検定」という。)のうち、検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工、配管(職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号)による改正後の配管にあっては、選択科目を「建築配管作業」とした場合に限る。以下同じ。)、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格した者をいう。

3 「1級技能士(造園)」とは、技能検定のうち、検定職種を1級の造園とするものに合格した者をいう。

4 「第1種電気工事士」とは、電気工事士法(昭和35年法律第139号)による第1種電気工事土免状の交付を受けた者をいう。

5 「基準日」は、市長が別に定める。ただし、第5条第2号の規定による昇格に係る場合にあっては、当該昇格に係る申請のあった日とする。

6 この表に定める要件を判断する場合の1級技術者(管工事B級及び電気工事を除く。)、1級技能士(配管)(管工事B級を除く。)又は1級技能士(造園)の人数の算定においては、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第7条第1号イに定める経営業務の管理責任者、同号ロに定める役員等としての経験を有する者及び当該役員等としての経験を有する者を直接に補佐する者並びに法第7条第2号に定める営業所の専任技術者は、当該人数に含めないものとする。

鳥取市建設工事入札参加資格者格付要綱

平成17年1月26日 種別なし

(令和2年10月28日施行)

体系情報
要綱集
沿革情報
平成17年1月26日 種別なし
平成19年4月2日 告示第159号
平成19年6月1日 告示第220号
平成21年5月1日 告示第205号
平成24年11月1日 告示第450号
平成26年10月28日 告示第473号
平成28年10月21日 告示第425号
平成30年10月30日 告示第524号
令和2年10月28日 告示第567号