○職員からの苦情相談に関する規則
平成17年4月13日
鳥取市公平委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市公平委員会条例(昭和26年鳥取市条例第34号)第6条第1項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条及び第3条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公平委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 地方公務員法第28条の4又は第28条の5の規定による採用に関する苦情相談
(本条…一部改正〔令和2年公平委規則2号〕)
(相談員)
第3条 公平委員会は、苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会の事務職員を苦情相談を受けて処理する者(以下「相談員」という。)として指名する。
(本条…追加〔令和2年公平委規則2号〕)
(事案の処理)
第4条 相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年鳥取市公平委員会規則第1号)第2条第2項に規定する措置要求書が受理されたとき又は不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和26年鳥取市公平委員会規則第2号)第5条第1項に規定する審査請求書が受理されたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(3項…一部改正〔平成28年公平委規則3号〕、1項…一部改正・旧3条…繰下〔令和2年公平委規則2号〕)
(調査)
第5条 相談員は、申出人、当該申出人が所属する任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
2 任命権者は、前項の規定により相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間につき勤務しないことを承認するものとする。
(1・2項…一部改正・旧4条…繰下〔令和2年公平委規則2号〕)
(記録の作成)
第6条 相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。
(本条…一部改正・旧5条…繰下〔令和2年公平委規則2号〕)
(秘密の保持)
第7条 相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職名及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(本条…一部改正・旧6条…繰下〔令和2年公平委規則2号〕)
(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、第5条第1項の苦情相談に関し公平委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(本条…一部改正・旧7条…繰下〔令和2年公平委規則2号〕)
(公平委員会及び任命権者の協力)
第9条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(旧8条…繰下〔令和2年公平委規則2号〕)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員からの苦情相談に係る事務に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
(旧9条…繰下〔令和2年公平委規則2号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日公平委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に提起された不服申立てに係る手続で、この規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則の規定によってされた手続は、なお従前の例による。
附則(令和2年6月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。