○一般職の職員の給与の特例に関する条例
平成17年5月23日
鳥取市条例第42号
平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号。以下「給与条例」という。)第3条第1項各号に掲げる給料表のいずれかの適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給料月額は、給与条例第3条から第4条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(以下「基礎給料月額」という。)から基礎給料月額に次の表の左欄及び中欄に掲げる当該職員が適用を受ける給料表及び属する職務の級の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当、勤勉手当、管理職手当、地域手当若しくは退職手当の額又は給与条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額(給与条例第18条、鳥取市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取市条例第2号)第21条又は鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)第15条第3項の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合を除く。)の算定の基礎となる給料月額は、基礎給料月額とする。
一般行政職給料表 | 8級、7級又は6級 | 100分の4 |
5級、4級又は3級 | 100分の3 | |
2級 | 100分の2 | |
1級 | 100分の1 | |
医療職給料表 | 4級又は3級 | 100分の3 |
2級 | 100分の2 | |
1級 | 100分の1 |
附則
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第110号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年9月13日条例第48号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。