○鳥取市開発審査会条例

平成17年6月24日

鳥取市条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、鳥取市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次項において同じ。)及び3人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見又は説明の聴取等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、審査会に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の公開等)

第7条 会議は、これを公開する。ただし、会長又は委員の半数以上が必要があると認めるときは、秘密会とすることができる。

2 会長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は傍聴人を退場させることができる。

(会議録)

第8条 会長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

2 会議録には、会長及び出席委員2人以上が署名しなければならない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、都市整備部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

鳥取市開発審査会条例

平成17年6月24日 条例第44号

(平成17年10月1日施行)