○鳥取市道の駅の設置及び管理に関する条例
平成17年9月30日
鳥取市条例第55号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市道の駅の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 本市の観光情報の発信及び地域特産品の紹介を通して、観光振興及び地域の活性化を図るため、鳥取市道の駅(以下「道の駅」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
道の駅神話の里白うさぎ | 鳥取市白兎 |
道の駅清流茶屋かわはら | 鳥取市河原町高福 |
道の駅西いなば気楽里 | 鳥取市鹿野町岡木 |
(本条…一部改正〔平成30年条例52号〕)
(事業)
第3条 道の駅は、次に掲げる事業を行う。
(1) 観光情報及び地域情報の発信に関すること。
(2) 農林水産物、民芸品等の地域特産品の展示、販売及び開発に関すること。
(3) 道路利用者の利便の向上に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 道の駅の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 道の駅の利用に関する業務
(3) 道の駅の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の管理上市長が必要と認める業務
2 前項の規定による利用の許可期間は、3年以内とする。ただし、当該許可期間は、更新することができる。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、第1項に規定する利用の許可に、道の駅の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(1項…一部改正〔平成30年条例52号〕)
(利用の許可の基準)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 利用目的が第3条各号のいずれにも該当しないと認めるとき。
(5) 前各号に掲げるときのほか、道の駅の管理上支障があると認めるとき。
(本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(1項…一部改正〔平成30年条例52号〕)
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不返還)
第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(目的外利用等の禁止)
第11条 有料施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、有料施設を許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、道の駅の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(行為の制限等)
第13条 道の駅においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 爆発若しくは引火性の物品又は悪臭のするものの携行
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(5) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布、営利を目的とした行為、募金その他これらに類する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は道の駅からの退去を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第15条 道の駅の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第12条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(職員の立入り)
第16条 利用者は、道の駅を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日条例第52号)
この条例は、平成31年6月1日から施行する。
別表第1(第6条、第8条関係)
道の駅神話の里白うさぎ利用料金
区分 | 利用料金 |
特産品販売施設 | 1月につき売上高に100分の15を乗じて得た額に1m2当たり1,300円で算定して得た額を加えた額 |
備考 「売上高」とは、利用者が農林水産物、飲食物等を販売して得た対価の額の総額をいう。 |
別表第2(第6条、第8条関係)
道の駅清流茶屋かわはら利用料金
区分 | 利用料金 | |
飲食提供施設 | 1月につき売上高に100分の15を乗じて得た額に1m2当たり1,300円で算定して得た額を加えた額 | |
特産品販売施設 | ||
農産物加工直売施設 | ||
チャレンジショップ | 1区画1月につき 50,000円 | |
大型チャレンジショップ | 1月につき 300,000円 | |
多目的スペース | 営利目的 | 1m21日につき 500円 |
営利目的以外 | 1m21日につき 100円 | |
備考 「売上高」とは、利用者が農林水産物、飲食物等を販売して得た対価の額の総額をいう。 |
別表第3(第6条、第8条関係)
(本表…追加〔平成30年条例52号〕)
道の駅西いなば気楽里利用料金
区分 | 利用料金 | |
飲食提供施設 | 1月につき売上高に100分の15を乗じて得た額に1m2当たり1,300円で算定して得た額を加えた額 | |
特産品販売施設 | ||
農林水畜産物加工直売施設 | ||
大型チャレンジショップ | 1月につき 300,000円 | |
体験加工・地域交流室 | 営利目的 | 1m21日につき 500円 |
営利目的以外 | 1m21日につき 100円 | |
多目的スペース | 営利目的 | 1m21日につき 500円 |
営利目的以外 | 1m21日につき 100円 | |
備考 「売上高」とは、利用者が農林水畜産物、飲食物等を販売して得た対価の額の総額をいう。 |