○鳥取市土地区画整理組合資金貸付規則

平成17年8月15日

鳥取市規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する土地区画整理組合(以下「組合」という。)に対し、事業に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図ることを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 市は、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)第1条第4項第3号に規定する事業で都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和41年政令第122号)第11条の2第2号に掲げる基準に適合するものを施行する組合に対し、予算の範囲内で資金を貸し付けることができる。

(貸付けの額)

第3条 一の組合に対し貸し付ける資金の総額は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「政令」という。)第63条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる費用の額の合計額(当該合計額が次の各号に掲げる金額を合計した額を超える場合にあっては、当該合計した額)に2分の1を乗じて得た金額以内とする。

(1) 政令第63条第1項第1号から第9号まで(第8号を除く。)に掲げる費用については、施行区域の面積に1平方メートル当たり10,100円(丘陵地等の場合にあっては1平方メートル当たり16,700円、既成市街地の場合にあっては1平方メートル当たり75,200円)を乗じて得た金額

(2) 政令第63条第1項第10号に掲げる費用については、前号の金額を次の表の左欄に掲げる部分に区分して、当該部分の金額に当該区分に応じた同表の右欄に掲げる率を乗じて得た金額の合計額

区分

5,000万円以下の部分

6.5パーセント

5,000万円を超え1億円以下の部分

5.5パーセント

1億円を超え3億円以下の部分

3.5パーセント

3億円を超え5億円以下の部分

2.0パーセント

5億円を超え10億円以下の部分

1.0パーセント

10億円を超える部分

0.5パーセント

2 一の組合に対する各年度における貸付金額は、当該組合の当該年度における収支不足額を限度とする。

(貸付の条件)

第4条 第2条の規定により貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の償還期間は、8年(6年以内の据置期間を含む。)以内で市長が定める。ただし、当該組合について法第21条第3項の規定による設立認可の公告のあった日の翌日から起算して10年を経過する日を超えないものとする。

2 貸付金の償還方法は、均等半年賦償還とする。

3 貸付金には、利息を付さないものとする。

(貸付けの申請)

第5条 貸付金の貸付けを受けようとする組合は、理事2人以上を連帯保証人として定め、土地区画整理組合資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 土地区画整理組合資金貸付金償還計画書(様式第2号)

(2) 土地区画整理組合資金貸付金事業計画書(様式第3号)

(3) 土地区画整理組合資金貸付金資金計画書(様式第4号)

(貸付けの決定又は不承認)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは、土地区画整理組合資金貸付決定通知書(様式第5号)により、資金の貸付けを不適当と認めたときは土地区画整理組合資金貸付不承認通知書(様式第6号)により、当該申請をした組合に通知する。

(借用証書及び保証等)

第7条 前条の規定により貸付の決定の通知を受けた組合は、貸付金の交付を受ける際、土地区画整理組合資金貸付金借用証書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 貸付金の貸付決定又は交付を受けた組合(以下「債務者」という。)は、連帯保証人が死亡したとき又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて市長に届け出なければならない。

3 市長は、債務者に対して貸付金債権を保全するため担保を提供させるものとする。

(貸付決定の取消し)

第8条 市長は、債務者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の貸付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けの決定を受けたとき。

(2) 正当な理由なくして事業を著しく遅延させたとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により貸付金の貸付決定を取り消したときは、当該貸付金の貸付けをした日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その貸付金の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額を徴収する。

3 市長は、第1項の規定による処分をするときは、当該債務者に対してその理由を示さなければならない。

(償還期限の繰上げ)

第9条 市長は、債務者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定にかかわらず、償還期限前に、当該債務者に対し、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金の貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 貸付けの条件に違反したとき。

(3) 貸付金の償還を怠ったとき。

2 市長は、債務者が前項第1号又は第2号の規定に該当したことにより償還期限を繰り上げたときは、当該償還期限を繰り上げた貸付金の貸付けをした日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その貸付金の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額を徴収する。

3 市長は、第1項の規定による処分をするときは、当該債務者に対してその理由を示さなければならない。

(延滞金の徴収)

第10条 債務者が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還金に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収する。

(支払期限の猶予)

第11条 債務者は、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により償還金の支払期限の猶予を受けようとするときは、土地区画整理組合資金貸付金支払期限猶予申請書(様式第8号)を償還金支払期日(分割払いの場合は各支払期日を含む。)の30日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、支払期限を猶予することに決定したときは土地区画整理組合資金貸付金支払期限猶予決定通知書(様式第9号)により、支払期限の猶予を不適当と認めたときは土地区画整理組合資金貸付金支払期限猶予不承認通知書(様式第10号)により、当該債務者に通知する。

(事業実績報告書等)

第12条 債務者は、毎年度の事業実績を翌年度の6月20日までに土地区画整理組合資金貸付金事業実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、事業が完了した場合には、その日から30日以内に提出しなければならない。

(1) 土地区画整理組合資金貸付金事業実績調書(様式第12号)

(2) 土地区画整理組合資金貸付金資金調書(様式第13号)

2 市長は、債務者に対し必要があると認めるときは、事業及び貸付金についての関係書類の提出を命ずることができる。

(事業の計画変更)

第13条 債務者が貸付対象となった事業の計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(経理の明確化)

第14条 債務者は、貸付金と他の経費を区分して経理し、関係書類を整備しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(本様式…一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔平成28年規則15号〕)

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鳥取市土地区画整理組合資金貸付規則

平成17年8月15日 規則第39号

(平成28年4月1日施行)