○平成18年改正条例附則第2項後段の規定による旧級が2の職務の級に対応している場合の職務の級の切替えに関する規則

平成18年3月31日

鳥取市規則第61号

(平成18年改正条例附則第2項後段に規定する職員の職務の級の切替え)

第1条 鳥取市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成18年鳥取市条例第7号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第2項後段の規定による旧級が平成18年改正条例附則別表第1(以下「切替表」という。)において2の職務の級に対応する職務の級であった職員の施行日(平成18年改正条例附則第2項に規定する施行日をいう。以下同じ。)における職務の級は、施行日の前日におけるその者の職務の級が別表の旧級欄に掲げられている職員で同日におけるその職務が同表の職務欄に掲げる職務であるものにあっては、切替表の旧級に対応する切替表の新級欄の上段に定める職務の級とし、その他の職員にあっては、旧級に対応する切替表の新級欄の下段に定める職務の級とする。ただし、施行日における異動により、鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)第3条第2項及び第4条第2項の規定を適用した場合における職務の級がこの規則の規定により定められる新級以上の級となる者の職務の級については、この限りでない。

(委任)

第2条 この規則に定めるもののほか、職務の級の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

旧級

職務

4級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

6級

特に困難な業務を処理する主任の職務

平成18年改正条例附則第2項後段の規定による旧級が2の職務の級に対応している場合の職務の…

平成18年3月31日 規則第61号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・給料
沿革情報
平成18年3月31日 規則第61号