○最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日

鳥取市規則第60号

平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表第1に定める号給

(2) 旧級が一般行政職給料表の4級又は6級である職員のうち旧給料月額が別表第2の旧給料月額欄に掲げられている職員 その者の切替日における職務の級(以下「新級」という。)、旧給料月額及び経過期間に応じて別表第2に定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1 旧級が一般行政職給料表の4級又は6級である職員以外の職員の新号給

(1) 一般行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

383,000

109

110

111

112

113

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

9級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

10級

513,000

37

38

39

40

41

517,400

41

42

43

44

45

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

515,800

89

90

91

92

93

519,200

93

94

95

96

97

3級

572,000

81

82

83

84

85

576,100

85

86

87

88

89

別表第2 旧級が一般行政職給料表の4級又は6級である職員の新号給

(1) 旧級が4級である職員の新号給

旧給料月額

経過期間

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

365,400

2級

125

125

125

125

125

3級

85

85

86

86

87

367,600

2級

125

125

125

125

125

3級

87

87

88

88

89

369,800

2級

125

125

125

125

125

3級

89

90

91

92

93

372,000

2級

125

125

125

125

125

3級

93

94

95

96

97

374,200

2級

125

125

125

125

125

3級

97

98

99

100

101

376,400

2級

125

125

125

125

125

3級

101

102

103

104

105

378,600

2級

125

125

125

125

125

3級

105

106

107

108

109

380,800

2級

125

125

125

125

125

3級

109

109

110

110

111

383,000

2級

125

125

125

125

125

3級

111

111

112

112

113

(2) 旧級が6級である職員の新号給

旧給料月額

経過期間

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

418,700

3級

113

113

113

113

113

4級

89

90

91

92

93

最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日 規則第60号

(平成18年4月1日施行)