○鳥取市職員退職手当支給条例施行規則
平成18年3月31日
鳥取市規則第68号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市職員退職手当支給条例(昭和22年鳥取市告示第56号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一般の退職手当の支給の手続)
第2条 条例第2条の規定により退職手当を支給するときは、任命権者は、次に掲げる書類を整備してその支給の手続をしなければならない。
(1) 退職手当算定調書(様式第1号)
(2) 履歴書
(3) 死亡による退職以外の退職の場合にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第203条第1項の規定による退職所得の受給に関する申告書、地方税法(昭和25年法律第226号)第50条の7第1項の規定による退職所得申告書及び同法第328条の7第1項の規定による退職所得申告書
(4) 条例第3条第2項に規定する傷病(公務上の傷病を除く。)による退職の場合にあっては、医師の診断書(傷病の名称、経過、回復の見通し等について詳細に記載したもの)
(5) 死亡による退職の場合にあっては、退職手当の支給を受ける遺族の戸籍謄本又は職員の死亡当時における遺族との身分関係を証する書面及び退職手当の支給を受ける遺族が配偶者以外の遺族であるときは生計関係申立書(様式第2号)
(6) その他必要と認める書類
2 任命権者は、前項の記録を職員の退職の日から5年間保管しなければならない。
(休職月等)
第5条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2ただし書若しくはこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間又は同法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(鳥取市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年鳥取市条例第3号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)又は同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業若しくは鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)第16条第1項に規定する不妊治療休暇により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この号において「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等にあっては当該休職月等
(本条…一部改正〔平成19年規則59号・20年16号・26年27号〕)
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第6条 退職した者の基礎在職期間(条例第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)に同項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項及び次条の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日に従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が任命権者において市長の承認を得たものであったときは、任命権者の定める職務に従事する職員)
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(旧10条…繰上〔平成21年規則32号〕、本条…一部改正〔令和4年規則42号〕)
(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第12条第1項に規定する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当又は同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当を除く。)に相当する退職手当の支給を受けたもの
(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの
(本条…追加〔令和4年規則42号〕)
(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認めた職員
(本条…追加〔令和4年規則42号〕)
(条例第12条第10項第2号に規定する規則で定める者)
第9条の4 条例第12条第10項第2号アに規定する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者とは、次の各号に定めるものとする。
(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に該当することとなる者
(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に該当することとなる者
2 条例第12条第10項第2号イに規定する雇用保険法第24条の2第2項に掲げる者に相当する者として規則で定める者は、前項第2号に掲げる者とする。
(本条…追加〔平成29年規則29号〕、旧9条の2…繰下〔令和4年規則42号〕)
(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)
第10条 条例第13条第2号本文に規定する規則で定める機関は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める機関とする。
(1) 市長 市長
(2) 職員のうち、当該職員の退職の日において当該職員に対し条例第13条第2号本文に規定する懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がないものであって、前号に掲げる者以外のもの 当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関
(本条…追加〔平成21年規則32号〕)
(委任)
第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第59号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(令和4年12月28日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)第3条第1項第1号に掲げる一般行政職給料表(以下「平成18年3月以前の一般行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの (2) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた鳥取市職員給与条例第3条第1項第2号に掲げる医療職給料表(以下「平成18年3月以前の医療職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第2号区分 | (1) 平成18年3月以前の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成18年3月以前の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第3号区分 | (1) 平成18年3月以前の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成18年3月以前の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第4号区分 | (1) 平成18年3月以前の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成18年3月以前の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第5号区分 | (1) 平成18年3月以前の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成18年3月以前の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第6号区分 | (1) 平成18年3月以前の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの (2) 平成18年3月以前の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長の定めるもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属していないこととなる者 |
(2) 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成18年4月1日以後適用されている鳥取市職員給与条例第3条第1項第1号に掲げる一般行政職給料表(以下「平成18年4月以後の一般行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成18年4月1日以後適用されている鳥取市職員給与条例第3条第1項第2号に掲げる医療職給料表(以下「平成18年4月以後の医療職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第2号区分 | (1) 平成18年4月以後の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成18年4月以後の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第3号区分 | (1) 平成18年4月以後の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成18年4月以後の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第4号区分 | (1) 平成18年4月以後の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成18年4月以後の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第5号区分 | (1) 平成18年4月以後の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成18年4月以後の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第6号区分 | (1) 平成18年4月以後の一般行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 平成18年4月以後の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長の定めるもの (3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属していないこととなる者 |
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)