○鳥取市介護老人保健施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月31日
鳥取市規則第55号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市介護老人保健施設の設置及び管理に関する条例(平成4年鳥取市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休業日及び利用時間)
第2条 鳥取市介護老人保健施設やすらぎ(以下「やすらぎ」という。)における通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの休業日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、条例第5条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めた場合で、あらかじめ市長の承認を受けたときは、これを変更することができる。
(1) 休業日
ア 日曜日
イ 12月31日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
(2) 利用時間 午前9時から午後5時まで
(利用料金)
第3条 条例第8条第2項第3号に規定する日常生活に要する費用の種類及び額は、別表のとおりとする。ただし、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の5各号又は第97条の3各号に掲げる者に係る食費の額は、介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号)の規定により算定した額を上限とする。
(本条…一部改正〔平成20年規則47号・31年13号〕)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第5条 やすらぎの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、やすらぎの管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(本表…一部改正〔平成31年規則13号〕)
種類 | 利用区分 | 金額 |
食費 | 介護保険施設サービス 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 | 介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第411号)に定める額 |
通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション | 昼食500円 | |
日常生活費 | 介護保健施設サービス 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 | 1日につき50円 |
通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション | 1日につき30円 | |
教養娯楽費 | 介護保健施設サービス 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション | 1日につき20円 |
TV等電気代 | 介護保健施設サービス 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 | 1日につき31円 |