○城下町とっとり交流館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月8日
鳥取市規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、城下町とっとり交流館の設置及び管理に関する条例(平成17年鳥取市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 城下町とっとり交流館(以下「交流館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) 休館日
ア 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その直後の休日でない日)
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで。ただし、多目的交流室の利用は、午前9時から午後9時までとする。
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第3条 交流館の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、交流館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。