○鳥取市自家用有償バス条例施行規則
平成18年6月30日
鳥取市規則第87号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市自家用有償バス条例(平成18年鳥取市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(運行管理体制)
第2条 市長は、鳥取市自家用有償バス(以下「自家用有償バス」という。)の運行管理のため、運行責任者及び運行管理責任者を置く。
2 運行責任者は、自家用有償バスの運行を常に管理し、運行上安全の確保のため必要な事項の把握に努めなければならない。
3 運行責任者は、自家用有償バスの運行が困難であると認めたときは、その旨を速やかに市長に報告し、その指示に従い処置しなければならない。
4 運行管理責任者は、運行責任者の職務を補佐するとともに、運行責任者に事故があるとき又は運行責任者が欠けたときは、その職務を代理し、運行管理責任者が処理した事項は、市長に報告しなければならない。
(運転記録簿)
第3条 運転者は、運転終了後、鳥取市自家用有償バス運転記録簿(別記様式。以下「運転記録簿」という。)を記録するものとする。
2 運行管理責任者は、運転者に運転記録簿を提出させ、これを点検し、及び保管するものとする。
(1項…一部改正・旧5条…繰上〔平成20年規則55号〕)
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、自家用有償バスの運行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(旧6条…繰上〔平成20年規則55号〕)
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日規則第55号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(本様式…一部改正・旧様式2号…繰上〔平成20年規則55号〕)