○鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月27日
鳥取市条例第3号
鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年鳥取市条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条、博物館法(昭和26年法律第285号)第18条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市文化センターの設置及び管理並びに利用料金について必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成30年条例53号〕)
(設置及び名称)
第2条 市民の生涯学習の推進並びに学術及び地域文化の発展を図るため、鳥取市文化センター(以下「文化センター」という。)を鳥取市吉方温泉三丁目及び鳥取市西町二丁目に設置する。
(本条…一部改正〔令和2年条例38号〕)
(構成)
第3条 文化センターは、次の施設をもって構成する。
(1) 鳥取市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)
(2) 鳥取市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)
(3) 鳥取市こども科学館(以下「こども科学館」という。)
(4) 鳥取市文化ホール(以下「文化ホール」という。)
(5) 鳥取市文化センターサテライトオフィス(以下「サテライトオフィス」という。)
(本条…一部改正〔令和2年条例38号〕)
(事業)
第4条 生涯学習センターは、次の事業を行う。
(1) 生涯学習に関する調査、研究並びに情報の収集及び提供
(2) 生涯学習に関する講座等の開設
(3) 生涯学習関係者の研修及び指導者の養成
(4) 生涯学習活動、文化活動その他自主的な活動の場の提供
2 視聴覚ライブラリーは、次の事業を行う。
(1) 視聴覚学習の調査、研究及び指導
(2) 視聴覚機材及び教材(以下「視聴覚機器」という。)の整備
(3) 視聴覚機器の保管及び貸出し並びに利用促進
3 こども科学館は、次の事業を行う。
(1) 実物、標本、模型、写真、フィルム等の資料の収集、展示及び保管
(2) 資料の利用に関し必要な説明、助言及び指導
(3) 科学、図工等の実験、実習及び創作活動並びに学習講座等の主催及び奨励
4 文化ホールは、次の事業を行う。
(1) 芸能鑑賞会、映画会、文化講演会等文化事業の主催及び奨励
(2) 市民等の芸能の練習及び発表のための施設及び設備の提供
5 サテライトオフィスは、生涯学習活動、文化活動その他自主的な活動の場の提供を行う。
(5項…追加〔令和2年条例38号〕)
(職員)
第5条 生涯学習センター及び視聴覚ライブラリーに所長その他必要な職員を置く。
(指定管理者による管理)
第6条 文化センターの管理は、法人その他の団体であって鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に文化センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(2) 文化センターの利用に関する業務
(3) 文化センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、文化センターの管理上教育委員会が必要と認める業務
(本条…一部改正〔平成30年条例53号・令和2年38号〕)
(文化活動ブースの利用者の範囲等)
第8条 生涯学習センターの文化活動ブース(以下「文化活動ブース」という。)を利用できる者は、文化芸術の推進に資する公益的な活動を一定期間継続的に行う見込みがある団体とする。
2 指定管理者は、規則で定めるところにより、前項に規定する者を公募し、公正な方法で選考するものとする。
(見出・1・2項…一部改正〔平成30年条例53号〕)
(利用の許可等)
第9条 文化センターを利用(入館を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、文化センターの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(見出・1・2項…一部改正〔平成30年条例53号〕)
(利用の許可の基準)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化センターの利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具、資料等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 文化活動ブースにあっては、第8条第2項の規定により選考された者以外の者から申込みがあったとき。
(5) 前各号に掲げるときのほか、文化センターの管理上支障があると認めるとき。
(本条…一部改正〔平成24年条例2号〕、見出・本条…一部改正〔平成30年条例53号〕)
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(本条…全部改正〔平成30年条例53号〕、1項…一部改正〔令和2年条例38号〕)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(見出・本条…一部改正〔平成30年条例53号〕)
(利用料金の不返還)
第13条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(見出・本条…一部改正〔平成30年条例53号〕)
(利用の許可の取消し等)
第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、文化センターの利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、文化センターの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(見出・本条…一部改正〔平成30年条例53号〕)
(目的外利用等の禁止)
第15条 利用者は、文化センターを許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(見出・本条…一部改正〔平成30年条例53号〕)
(設備等の制限)
第16条 利用者は、文化センターに特別な設備等をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(本条…一部改正〔平成30年条例53号〕)
(行為の制限等)
第17条 文化センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具、資料等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布、資料の複写又は撮影及び営利を目的とした行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、文化センターの管理上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は文化センターからの退去を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(本条…一部改正〔平成30年条例53号〕)
(視聴覚機器の貸出し)
第19条 視聴覚ライブラリーの視聴覚機器は、学校教育及び生涯学習の振興に資する学習の目的に利用する営利を目的としない市内の団体に限り、貸し出すことができる。
2 視聴覚機器の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ指定管理者に申し込まなければならない。
(1項…一部改正〔平成30年条例53号〕)
(損害賠償)
第20条 文化センターの施設、設備、器具、資料等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第14条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(2項…一部改正〔平成30年条例53号〕)
(職員の立入り)
第21条 利用者は、文化センターを管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(本条…一部改正〔平成30年条例53号〕)
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(旧23条…繰上〔平成30年条例53号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(鳥取市視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する条例の廃止)
3 鳥取市視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する条例(平成9年鳥取市条例第3号)は、廃止する。
(鳥取市視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する条例の廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の鳥取市視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日条例第23号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日条例第33号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年9月26日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年6月26日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用の許可の申請その他鳥取市文化センターの事業の実施について必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年6月26日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用の許可の申請その他鳥取市文化センターの事業の実施について必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第11条関係)
(本表…一部改正〔平成19年条例23号・33号・21年16号・25年52号・30年53号・31年3号・令和2年38号〕)
生涯学習センター利用料金
区分 | 金額 |
会議室1 | 1時間につき390円 |
会議室2 | 1時間につき410円 |
会議室3 | 1時間につき290円 |
会議室4 | 1時間につき350円 |
会議室5 | 1時間につき520円 |
多目的室 | 1時間につき680円 |
大会議室 | 1時間につき1,870円 |
託児室 | 1時間につき300円 |
展示ホール | 1時間につき2,050円 |
文化活動ブース | 1月につき10,000円 |
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 営利目的で利用する場合の利用料金は、この表に定める額(以下この表において「基本利用料金」という。)の10割増の額とする。 3 展示ホールを準備のために利用する場合の利用料金は、基本利用料金の5割の額とする。 4 冷房設備の利用料金は基本利用料金の5割の額、暖房設備の利用料金は基本利用料金の6割の額とする。 5 文化活動ブースの利用期間が1月に満たない場合又はその期間に1月未満の端数がある場合は、日割り計算で算出した額とする。 6 附属設備等の利用料金は、別に規則で定める額とする。 7 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。 |
別表第2(第11条関係)
(本表…一部改正〔平成25年条例52号・30年53号・31年3号〕)
1 文化ホール ホール利用料金
時間 区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | |
A | 平日 | 4,400円 | 8,800円 | 12,100円 | 13,200円 | 20,900円 | 25,300円 |
土曜日日曜日・休日 | 5,500円 | 9,900円 | 14,300円 | 15,400円 | 24,200円 | 29,700円 | |
B | 平日 | 6,600円 | 12,100円 | 15,400円 | 18,700円 | 26,400円 | 33,000円 |
土曜日日曜日・休日 | 7,700円 | 14,300円 | 17,600円 | 22,000円 | 31,900円 | 39,600円 | |
C | 平日 | 11,000円 | 18,700円 | 24,200円 | 28,600円 | 41,800円 | 51,700円 |
土曜日日曜日・休日 | 13,200円 | 22,000円 | 29,700円 | 33,000円 | 51,700円 | 61,600円 | |
備考 1 ホールの利用料金は、ホワイエ及び出演者控室の利用分を含むものとする。ただし、ホワイエのみを利用する場合又は出演者控室のみを利用する場合の利用料金は、次項の表に定める額とする。 2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。 3 「A」とは、営利目的以外で入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収しない場合を、「B」とは、営利目的以外で入場料等を徴収する場合を、「C」とは、営利目的で利用する場合をいう。 4 営利目的で利用する場合において、利用者が入場料等を徴収する場合の利用料金は、この表に定める額(以下この表において「基本利用料金」という。)に次の割合を乗じて得た額を当該基本利用料金に加算した額とする。 (1) 入場料等が500円以上2,000円未満 3割 (2) 入場料等が2,000円以上 5割 5 午前9時から午後10時までの間において、利用許可時間を繰り上げ、又は延長して利用する場合の利用料金は、1時間(30分以上1時間未満は、1時間とする。以下この表において同じ。)につき、その直前又はその直後の基本利用料金の1時間当たりの利用料金の3割増の額とする。 6 午前9時以前に繰り上げて利用する場合の利用料金は、1時間につき、基本利用料金(午前9時~正午)の5割の額とし、午後10時以後に延長して利用する場合の利用料金は、1時間につき、基本利用料金(午後6時~午後10時)の5割の額とする。 7 練習又は準備等のため舞台のみを利用する場合の利用料金は、基本利用料金の5割の額とする。 8 附属設備等の利用料金は、別に規則で定める額とする。 9 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。 |
2 文化ホール 練習室等利用料金
区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | 1時間を単位として利用する場合 | |
午前9時~午後6時 | 午後6時~午後10時 | |||||||
練習室(1) | 1,650円 | 2,200円 | 2,750円 | 3,740円 | 4,840円 | 6,380円 | 1時間につき550円 | 1時間につき690円 |
練習室(2) | 1,210円 | 1,650円 | 2,090円 | 2,750円 | 3,630円 | 4,840円 | 1時間につき400円 | 1時間につき500円 |
練習室(3) | 660円 | 770円 | 1,100円 | 1,320円 | 1,760円 | 2,420円 | 1時間につき220円 | 1時間につき270円 |
出演者控室(1) | 440円 | 550円 | 660円 | 880円 | 1,100円 | 1,540円 | 1時間につき150円 | 1時間につき160円 |
出演者控室(2) | 440円 | 550円 | 660円 | 880円 | 1,100円 | 1,540円 | 1時間につき150円 | 1時間につき160円 |
出演者控室(3) | 330円 | 440円 | 550円 | 660円 | 770円 | 1,100円 | 1時間につき110円 | 1時間につき140円 |
ホワイエ |
| 2,750円 | 1時間につき220円 | 1時間につき270円 | ||||
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 営利目的で利用する場合の利用料金は、この表に定める額の10割増の額とする。 3 附属設備等の利用料金は、別に規則で定める額とする。 |
別表第3(第11条関係)
(本表…追加〔令和2年条例38号〕)
サテライトオフィス利用料金
区分 | 金額 |
会議室1 | 1時間につき210円 |
会議室2 | 1時間につき200円 |
会議室3 | 1時間につき310円 |
会議室4 | 1時間につき250円 |
和室 | 1時間につき310円 |
調理室 | 1時間につき670円 |
託児室 | 1時間につき190円 |
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 営利目的で利用する場合の利用料金は、この表に定める額(以下この表において「基本利用料金」という。)の10割増の額とする。 3 冷暖房設備の利用料金は基本利用料金の5割の額とする。 4 附属設備等の利用料金は、別に規則で定める額とする。 5 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。 |