○鳥取市児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年9月27日
鳥取市規則第107号
鳥取市知的障害児通園施設設置条例施行規則(昭和39年鳥取市規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例(平成18年鳥取市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成24年規則8号〕)
(休園日及び開園時間)
第2条 鳥取市児童発達支援センター(以下「センター」という。)の休園日及び開園時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 休園日
ア 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
(2) 開園時間 午前8時から午後6時まで
(本条…一部改正〔平成24年規則8号・43号・27年10号〕)
(入所の手続等)
第3条 条例第5条第1項本文の規定によりセンターへの児童の入所を申し込むことができる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定を受けた児童の保護者(以下「保護者」という。)とする。
2 センターに児童を入所させようとする保護者は、若草学園入所申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1―3項…一部改正〔平成24年規則8号〕)
(退所の手続等)
第4条 保護者は、入所期間内において児童を退所させようとするときは、若草学園退所申込書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用料)
第5条 条例第7条第2項第2号に規定する日常生活に要する費用の種類及び額は、別表のとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより行う保護者が負担すべき使用料の額を軽減する事業の適用を受ける場合における当該使用料の減免の手続については、市長が別に定める。
(3項…追加〔平成19年規則70号〕)
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(本条…一部改正〔平成24年規則8号〕)
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成19年4月分以後の使用料の算定について適用し、同年3月分までの使用料の算定については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月29日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成19年7月分以後の使用料の算定について適用し、同年6月分までの使用料の算定については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月25日規則第70号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成20年7月分以後の使用料の算定について適用し、同年6月分までの使用料の算定については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成22年4月分以後の使用料の算定について適用し、同年3月分までの使用料の算定については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日規則第43号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月23日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則別表の規定は、令和2年4月分以後の使用料の算定について適用し、同年3月分までの使用料の算定は、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(本表…一部改正〔平成19年規則16号・49号・20年49号・22年17号・令和2年8号〕)
種類 | 保護者の属する世帯の区分 | 金額 |
食費(おやつ代を除く。) | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付を含む。)の受給世帯(以下「被保護世帯等」という。) | 無料 |
児童の入所した月の属する年度(4月から6月までの間の入所については、前年度。以下「当該年度」という。)分の市町村民税が非課税の世帯 | 無料 | |
当該年度分の市町村民税が課税されている世帯のうち、当該市町村民税の所得割額が28万円未満の世帯 | 1食につき180円 | |
当該年度分の市町村民税が課税されている世帯のうち、当該市町村民税の所得割額が28万円以上の世帯 | 1食につき180円 | |
おやつ代 | 被保護世帯等、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 無料 |
その他の世帯 | 1食につき70円 | |
その他の日常生活に要する費用 |
| 実費相当額 |
備考 1 この表において「所得割額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額をいう。 2 当分の間、この表の規定にかかわらず、当該年度分の市町村民税が課税されている世帯のうち、当該市町村民税の所得割額が28万円未満の世帯に係る食費及びおやつ代の合計額は児童1人当たり1月につき5,060円を、上限とする。 |
(本様式…一部改正〔平成20年規則49号・24年8号〕)
(本様式…一部改正〔平成24年規則8号・28年15号〕)
(本様式…一部改正〔平成24年規則8号・28年15号〕)
(本様式…一部改正〔平成24年規則8号・28年15号〕)