○鳥取市選挙管理委員会が管理する選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱
平成18年11月1日
制定
鳥取市選挙管理委員会が管理する選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱(昭和62年9月22日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、鳥取市選挙管理委員会規則(昭和37年鳥取市選挙管理委員会規則第1号)第24条第1項の規定に基づき、鳥取市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が処理する選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務について、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(閲覧の場所及び時間)
第2条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行うものとする。
(閲覧の方法)
第3条 閲覧をする者は、選挙人名簿の抄本を丁重に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。
2 閲覧の方法は、読取りのほか、筆記による転記に限るものとする。
(閲覧状況の公表)
第4条 法第28条の4第7項の規定に基づく公表は、毎年3月31日現在における閲覧の状況について、鳥取市公告式条例(昭和25年鳥取市条例第12号)に定める掲示場へ掲示する方法により行うものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。