○鳥取市水道局指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱
平成19年3月30日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、鳥取市水道局指定給水装置工事事業者規程(平成10年鳥取市水道事業管理規程第4号。以下「規程」という。)第18条第2項の規定に基づき、鳥取市水道局指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、次の事項を調査及び審議をする。
(1) 規程第8条の規定による鳥取市水道局指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定の取消し
(2) 規程第9条の規定による指定工事業者の指定の効力の停止
(本条…一部改正〔平成28年6月21日〕)
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副局長をもって充て、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する職員がその職務を代理する。
4 委員は、次長、課長及び所長をもって充てる。
(4項…一部改正〔平成23年4月1日〕、2・4項…一部改正〔平成28年6月21日〕)
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事の決定は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 前項の場合において、委員長は、議決に加わることができない。
5 委員会の会議は、非公開とする。
(結果の報告)
第5条 委員会は、事案の調査及び審議を終了したときは、その結果及び理由を記載した書面をもって管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、給水維持課において行う。
(本条…一部改正〔平成23年4月1日〕)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(鳥取市水道局指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱の一部改正)
2 鳥取市水道局指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱(平成20年制定)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成28年6月21日)
この要綱は、平成28年6月21日から施行し、同年4月1日から適用する。