○鳥取市新規就農者技術習得支援施設の設置及び管理に関する条例

平成19年6月26日

鳥取市条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市新規就農者技術習得支援施設の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 新たに就農しようとする者(以下「新規就農者」という。)に対し農業に必要な技術及び知識の付与その他の支援を行うことにより、本市における農業の担い手の育成及び確保を図るため、鳥取市新規就農者技術習得支援施設(以下「支援施設」という。)を鳥取市国府町麻生に設置する。

(事業)

第3条 支援施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農業に関する研修に関すること。

(2) 農業技術の普及及び指導に関すること。

(3) 就農に関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) 新規就農者の研修期間中の宿泊に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、支援施設の目的を達成するために必要な事業

(使用の許可等)

第4条 支援施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に、支援施設の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(1・2項…一部改正・旧7条…繰上〔令和2年条例19号〕)

(使用の許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、支援施設の管理上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正〔平成24年条例2号〕、本条…一部改正・旧8条…繰上〔令和2年条例19号〕)

(目的外使用等の禁止)

第6条 支援施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、支援施設を許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(旧9条…繰上〔令和2年条例19号〕)

(使用の許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援施設の使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、支援施設の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(本条…一部改正・旧10条…繰上〔令和2年条例19号〕)

(行為の制限等)

第8条 支援施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、支援施設の管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は支援施設からの退去を命ずることができる。

(2項…一部改正・旧11条…繰上〔令和2年条例19号〕)

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(旧12条…繰上〔令和2年条例19号〕)

(損害賠償)

第10条 支援施設の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第7条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市は、賠償の責めを負わない。

(2項…一部改正・旧13条…繰上〔令和2年条例19号〕)

(職員の立入り)

第11条 使用者は、支援施設を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(旧14条…繰上〔令和2年条例19号〕)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧15条…繰上〔令和2年条例19号〕)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市新規就農者技術習得支援施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市新規就農者技術習得支援施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鳥取市新規就農者技術習得支援施設の設置及び管理に関する条例

平成19年6月26日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)