○鳥取市因幡万葉歴史館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年6月29日
鳥取市教育委員会規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市因幡万葉歴史館の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市因幡万葉歴史館(以下「歴史館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ鳥取市教育委員会の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) 休館日
ア 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その直後の休日でない日)
イ 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日又は休日である場合を除く。)
(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(本条…一部改正〔平成23年教委規則3号〕)
(施設、設備、資料等のき損又は滅失の届出)
第3条 歴史館の施設、設備、資料等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、歴史館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。