○鳥取市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成19年12月25日

鳥取市条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地域経済けん引事業(法第2条第1項に規定する「地域経済牽引事業」をいう。以下同じ。)を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成29年条例42号〕)

(課税免除)

第2条 法第4条第2項第1号に規定する促進区域において、同条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までに、法第25条に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)については、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分に限り、固定資産税を課さない。

(本条…一部改正〔平成29年条例42号・令和3年33号・5年23号〕)

(課税免除の届出等)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産について、次に掲げる事項を記載した届出書を同月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 所有者の住所及び氏名又は名称

(2) 当該固定資産の所在地、取得価額及び取得年月日

(3) その他参考事項

2 市長は、前項の届出があった場合において必要があると認めるときは、当該届出に係る事項について調査することができる。

(虚偽の届出者等に対する措置)

第4条 前条第1項の期限内に正当な理由がなく届出をせず、若しくは偽りその他不正の事実を記載して同項の届出をした者又は正当な理由がなく同条第2項の調査を拒み、若しくは妨げた者に対しては、第2条の規定は適用しない。

(適用除外)

第5条 この条例の規定は、鳥取市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成16年鳥取市条例第30号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては、適用しない。

(その他)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、第2条に掲げる固定資産に係る固定資産税については、鳥取市税条例(昭和25年鳥取市条例第10号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鳥取市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)

2 鳥取市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年12月22日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号。以下「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「旧法」という。)第14条第3項の規定により企業立地計画の承認(旧法第15条第1項の規定による変更の承認を含む。)を受けた事業者に係る固定資産税の課税免除については、この条例による改正前の鳥取市企業立地等を重点的に促進すべき地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年9月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成19年12月25日 条例第51号

(令和5年9月22日施行)