○鳥取市職員の修学部分休業に関する条例

平成20年3月25日

鳥取市条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(修学部分休業)

第2条 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校

(4) 前3号に掲げる教育施設に類するものとして市長が認める教育施設

3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年を超えない範囲内の期間とする。

(1項…一部改正〔平成21年条例38号〕)

(修学部分休業取得中の給与の減額)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)第18条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月26日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に第5条の規定による改正前の鳥取市職員の修学部分休業に関する条例第2条第1項に規定する修学部分休業をしている職員に係る当該修学部分休業の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該修学部分休業の期間の末日までの間において市長が定める内容の第5条の規定による改正後の鳥取市職員の修学部分休業に関する条例第2条第1項に規定する修学部分休業をすることの承認があったものとみなす。

鳥取市職員の修学部分休業に関する条例

平成20年3月25日 条例第4号

(平成22年2月1日施行)