○鳥取市市有地等における放置自動車の適正な処理に関する条例施行規則

平成20年3月31日

鳥取市規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市市有地等における放置自動車の適正な処理に関する条例(平成20年鳥取市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第3号に規定する相当期間は、14日とする。ただし、市長が、緊急の必要があると認める場合は、当該期間を短縮することができる。

(警告書)

第3条 条例第4条第1項に規定する警告書は、放置自動車撤去警告書(様式第1号)によるものとする。

(放置自動車調査書の作成)

第4条 市長は、その職員に条例第4条第1項及び第2項の規定による調査を行わせるときは、放置自動車調査書(様式第2号)を作成させるものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第4条第3項に規定する身分を示す証明書は、様式第3号によるものとする。

(勧告)

第6条 条例第5条の規定による勧告は、放置自動車撤去勧告書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第5条の規則で定める期間は、30日とする。ただし、これにより難いと認められる場合は、市長が別に定める期間とすることができる。

(命令)

第7条 条例第6条の規定による命令は、放置自動車撤去命令書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第6条の規則で定める期間は、14日とする。ただし、これにより難いと認められる場合は、市長が別に定める期間とすることができる。

(表示)

第8条 条例第7条第3項の規定による表示は、放置自動車の移動及び保管に関する表示(様式第6号)により行うものとする。

(告示事項)

第9条 条例第7条第4項第9条第2項又は第11条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 放置自動車の放置場所

(2) 放置自動車の形状、車種その他の状況

(3) 放置自動車の移動年月日

(4) 放置自動車の保管場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該放置自動車の引取りに関し必要な事項

(引取りの通知)

第10条 条例第8条の規定による通知は、放置自動車引取通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第8条の規則で定める期間は、14日とする。ただし、これにより難いと認められる場合は、市長が別に定める期間とすることができる。

(引取りの手続)

第11条 市長は、放置自動車の所有者等が当該放置自動車を引き取ろうとするときは、そのものの身分を確認し、放置自動車受領書(様式第8号)と引換えに当該放置自動車を引き渡すものとする。

(費用の請求)

第12条 条例第13条第1項又は第2項の規定による費用の請求は、放置自動車保管等費用請求書(様式第9号)により行うものとする。

(放置自動車の処理の記録)

第13条 市長は、放置自動車の処理に関する事項を記録するため、放置自動車処理記録台帳(様式第10号)を備えるものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

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(本様式…一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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鳥取市市有地等における放置自動車の適正な処理に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)