○鳥取市快適な生活環境の確保に関する条例施行規則
平成20年3月31日
鳥取市規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市快適な生活環境の確保に関する条例(平成20年鳥取市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の方法等)
第3条 条例第13条の規定による公表は、次に掲げる事項を鳥取市公告式条例(昭和25年鳥取市条例第12号)に定める掲示場に掲示する方法により行うものとする。
(1) 勧告を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(2) 勧告に係る自動販売機の設置場所
(3) 勧告した措置の内容
附則