○鳥取市児童健康支援センターの管理及び運営に関する規程
平成20年1月4日
鳥取市病院事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市児童健康支援センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔令和6年病院規程11号〕)
(休館日)
第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 鳥取市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。
3 前項の規定により臨時に休館日を変更し、又は設けたときは、その都度あらかじめセンター前にその旨を掲示しなければならない。
(1―3項…一部改正〔令和6年病院規程11号〕)
(開設時間)
第3条 センターの開設時間は、午前8時から午後6時30分までとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(本条…一部改正〔令和6年病院規程11号〕)
(利用者の登録)
第4条 センターの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、あらかじめ鳥取市児童健康支援センター利用登録票(様式第1号)を管理者に提出し、利用者登録を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(本条…一部改正〔令和6年病院規程11号〕)
(利用の予約)
第5条 利用希望者は、センターに氏名、病状その他必要な事項を告げて、利用の予約をしなければならない。
2 前項の予約は、原則としてセンターを利用する日(以下「利用日」という。)の前日までに行うものとする。ただし、当該利用日において受け入れる児童の数が定員に満たない場合であって、特に支障がないとセンターが認めるときは、利用日当日に予約をすることができる。
3 予約の受付時間は、利用日の午前8時30分までとする。また、予約の取消しは、利用日の午前8時までに行わなければならない。
(1・3項…一部改正・2項…全部改正〔令和6年病院規程11号〕)
(使用許可手続)
第6条 利用希望者が鳥取市児童健康支援センターの設置及び管理に関する条例(平成19年鳥取市条例第53号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとするときは、鳥取市児童健康支援センター使用許可申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(本条…全部改正〔令和6年病院規程11号〕)
(使用許可の方法)
第7条 管理者は、前条第1項の申請書の提出があった場合は、鳥取市立病院において対象児童に問診を受けさせ、医師の意見を聴いたうえで適当と認めるときは、センターに受け入れ上の支障がない限りセンターの利用を許可する。
3 センターの使用許可は、申請順により行う。この場合において、申請が同時になされたときの順番は、抽選又は協議により定める。
(見出・1・3項…一部改正・2項…全部改正〔令和6年病院規程11号〕)
(見出…全部改正・本条…一部改正〔令和6年病院規程11号〕)
(使用料の徴収方法)
第9条 条例第8条第1項に規定する使用料は、1日ごとに徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 布団を使用した場合は1日につき150円を、おむつを使用した場合は1枚につき30円をそれぞれ使用料として徴収する。
(2項…全部改正〔令和2年病院規程19号〕、見出・1項…一部改正〔令和6年病院規程11号〕)
附則
この規程は、平成20年1月7日から施行する。
附則(令和2年3月30日病院規程第19号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日病院規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日において、この規程による改正前の鳥取市児童健康支援センターの管理及び運営に関する規程の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(本様式…全部改正〔令和2年病院規程19号〕)
(本様式…全部改正〔令和2年病院規程19号〕、一部改正〔令和6年病院規程11号〕)
(本様式…一部改正〔令和6年病院規程11号〕)