○鳥取市児童健康支援センターの管理及び運営に関する規程

平成20年1月4日

鳥取市病院事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市児童健康支援センターの管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。

3 前項の規定により臨時に休館するときは、その都度あらかじめ施設前にその旨を掲示しなければならない。

(開設時間)

第3条 施設の開設時間は、午前8時から午後6時30分までとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の登録)

第4条 鳥取市児童健康支援センターの設置及び管理に関する条例(平成19年鳥取市条例第53号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定により施設の利用許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ鳥取市児童健康支援センター利用登録票(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(利用の予約)

第5条 利用者は、施設を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の前日までに施設に対し、氏名、病状その他必要な事項を告げて、利用の予約をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、施設は、定員に満たない場合で特に支障がないと認められる場合は、利用日当日の予約を受付けることができる。

3 予約の受付時間は、当日の午前8時30分までとする。また、予約の取り消しは午前8時までに行わなければならない。

(利用許可手続き)

第6条 条例第6条第1項の規定により施設の利用許可を受けようとするときは、鳥取市児童健康支援センター利用許可申請書(様式第2号)に国民健康保険等の被保険者証の内容を添えて管理者に提出しなければならない。

2 利用許可申請書の提出は、利用日当日か前日までに行うものとする。

(利用許可の方法)

第7条 管理者は、前条第1項の利用申込書の提出があった場合は、鳥取市立病院において対象児童を問診させ、医師の意見を聴いたうえで適当と認めるときは、施設に受け入れ上の支障がない限り施設の利用を許可する。

2 問診票(様式第3号)の内容を当日記入しなければならない。

3 施設の利用許可は、申込みの順序により行う。この場合において、申込みが同時になされたときの申込順序は、抽選又は協議により定める。

(使用料の減免)

第8条 利用者は、条例第9条の規定により利用料の減免を受けようとするときは、鳥取市児童健康支援センター利用料減免申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(利用料の徴収方法)

第9条 条例第8条第1項に規定する利用料は、1日ごとに徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 布団を使用した場合は1日につき150円を、おむつを使用した場合は1枚につき30円をそれぞれ使用料として徴収する。

(2項…全部改正〔令和2年病院規程19号〕)

この規程は、平成20年1月7日から施行する。

(令和2年3月30日病院規程第19号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(本様式…全部改正〔令和2年病院規程19号〕)

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(本様式…全部改正〔令和2年病院規程19号〕)

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鳥取市児童健康支援センターの管理及び運営に関する規程

平成20年1月4日 病院事業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)