○鳥取市後期高齢者医療事務取扱規則
平成20年3月31日
鳥取市規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、市が行う後期高齢者医療の事務について、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)、鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第25号)及び鳥取市後期高齢者医療に関する条例(平成20年鳥取市条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成24年規則26号〕)
2 法第110条において準用する介護保険法第138条第1項(法第110条において準用する介護保険法第140条第3項又は政令第30条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づく特別徴収を中止する旨の通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収中止通知書(様式第7号)によるものとする。
3 法第110条において準用する介護保険法第140条第3項において準用する同法第136条第1項の規定に基づく通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収(仮徴収)額変更通知書(様式第8号)によるものとする。
(2項…一部改正・旧4条…繰上〔平成24年規則26号〕)
(本条…一部改正・旧5条…繰上〔平成24年規則26号〕)
(旧6条…繰上〔平成24年規則26号〕)
(旧7条…繰上〔平成24年規則26号〕)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。
(旧8条…繰上〔平成24年規則26号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第47号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第56号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月22日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市後期高齢者医療事務取扱規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(令和2年12月23日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取市後期高齢者医療事務取扱規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、当分の間使用することができる。
(本様式…全部改正〔平成24年規則26号〕)
(本様式…全部改正〔平成24年規則26号〕)
(本様式…全部改正〔平成24年規則26号〕)
様式第4号 削除
(〔平成24年規則26号〕)
(本様式…全部改正〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…一部改正〔平成24年規則26号・28年15号〕)
(本様式…全部改正〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…一部改正〔平成24年規則26号・28年15号〕)
(本様式…全部改正〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…全部改正〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…全部改正〔令和2年規則69号〕)
(本様式…一部改正〔平成24年規則26号〕)
(本様式…一部改正〔平成24年規則26号〕)