○鳥取市景観形成規則

平成20年3月25日

鳥取市規則第7号

鳥取市景観形成条例施行規則(平成13年鳥取市規則第49号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び鳥取市景観形成条例(平成20年鳥取市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(景観計画の案の告示)

第2条 条例第8条第2項の規定による景観計画の案の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 景観計画の案の名称

(2) 景観計画の案の概要

(3) 景観計画の案の縦覧場所

(行為の届出)

第3条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の(変更)届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項に規定する届出に添付する図書は、別表の左欄に掲げる行為の種類及び同表の中欄に掲げる図書の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定める事項を記載するものとする。

3 第1項に規定する届出に添付する図書のうち条例第12条第1号アに規定する図書は、別に告示で定める様式によるものとする。

(国の機関等が行う行為の通知)

第4条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(様式第2号)別表の左欄に掲げる行為の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる図書の種類のうち必要な図書に同表の右欄に定める事項を記載したものを添付して行うものとする。

(原状回復等を行う職員の身分証明書)

第5条 法第17条第8項又は第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、様式第3号によるものとする。

(勧告に係る公表)

第6条 条例第19条第1項前段の規定による公表は、次に掲げる事項について行う。

(1) 勧告を受けた者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告に係る行為の場所及び内容

(3) 勧告をした措置の内容

(勧告を受けた者の意見陳述)

第7条 条例第19条第1項後段の規定による意見の陳述は、市長が口頭で行うことを認めた場合を除き、意見を記載した書面を提出して行うものとする。

(口頭陳述会の設定)

第8条 市長は、前条の規定により意見の陳述を口頭で行うことを認めた場合は、当該陳述の場(以下「口頭陳述会」という。)を設定するものとする。

2 口頭陳述会に議長を置き、職員のうちから市長があらかじめ指名した者をもって充てる。

3 議長は、口頭陳述会を主宰する。

4 口頭陳述会は、口頭審問により、非公開で行う。ただし、当該陳述を行う者(以下「口頭陳述者」という。)が同意したときは、公開で行うものとする。

5 口頭陳述会においては、議長が許可した者でなければ発言することができない。

6 議長は、口頭陳述会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(口頭陳述会の代理人の出席等)

第9条 口頭陳述者は、自らに代わって、あらかじめ市長に届け出た代理人に意見を述べさせることができる。

2 口頭陳述者又はその代理人は、あらかじめ市長の許可を受けて、口頭陳述会に補佐人を出席させることができる。

3 口頭陳述者は、あらかじめ市長に届け出た証人又は参考人を口頭陳述会に出席させ、証言又は参考意見の陳述を行わせることができる。この場合において、市長は、必要があると認めたときは、証人又は参考人の数を制限することができる。

(口頭陳述会の記録)

第10条 議長は、口頭陳述会の終了後速やかに、口頭陳述会の経過に関する重要な事項を記載した記録を作成し、これに署名の上、押印しなければならない。

2 議長は、口頭陳述会の結果について、前項の規定により作成した記録を添えて市長に報告しなければならない。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の提案)

第11条 法第20条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物の指定の提案又は法第29条第1項若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の提案は、景観重要建造物・樹木指定提案書(様式第4号)により行うものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の現状変更の許可の申請)

第12条 省令第9条第1項又は第14条第1項に規定する申請書は、景観重要建造物・樹木現状変更許可申請書(様式第5号)によるものとする。

(所有者変更の届出)

第13条 法第43条の規定による届出は、所有者変更届出書(様式第6号)により行うものとする。

(景観形成市民団体の認定要件)

第14条 条例第34条第1項の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 団体の活動がその活動区域の良好な景観の形成に有効であると認められること。

(2) 団体の活動区域内の市民により組織されていると認められること。

(景観形成市民団体の認定申請等)

第15条 条例第34条第2項の規定による申請は、景観形成市民団体認定申請書(様式第7号)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 規約

(2) 活動区域を示す図面

(3) 構成員及び役員の氏名及び住所を記載した書類

(4) その他市長が必要と認める図書

2 前項第1号の規約には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 名称

(2) 設立目的

(3) 活動区域

(4) 活動内容

(5) 構成員の範囲

(6) 役員に関する規定

(7) 会議に関する規定

(8) 経費及び会計に関する規定

(9) 規約の変更に関する規定

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥取市景観形成規則第3条から第10条までの規定は、法第16条第1項各号に掲げる行為のうち、平成20年10月1日以後に着手するものについて適用し、同日前に着手するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市景観形成規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和4年7月12日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市景観形成規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

別表(第3条、第4条関係)

行為の種類

図書の種類

記載すべき事項等

法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為

省令第1条第2項第1号イに規定する図面

1 方位

2 道路

3 目標となる地物

4 行為の位置

省令第1条第2項第1号ロに規定する写真

行為の場所及びその周辺の状況

省令第1条第2項第1号ハに規定する図面

1 方位及び縮尺

2 敷地の形状及び寸法

3 届出に係る建築物又は工作物と既存の建築物又は工作物の位置関係

4 隣接する道路の位置及び幅員

5 樹木等を植栽するときにあっては、当該樹木等の位置、種類、高さ及び本数

6 外構施設の位置、材料及び面積

7 省令第1条第2項第1号ロに規定する写真の撮影位置及び撮影方向

省令第1条第1号ニに規定する図面

1 各面の方位、寸法及び縮尺

2 開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状

3 壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩(色見本等により具体的に示すこと。)

条例第12条第1号アに規定する図書(以下「措置状況記載図書」という。)

景観計画において定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に対する措置状況及びその内容

条例第12条第1号イに規定する完成予想図(以下「完成予想図」という。)

フォトモンタージュ、コンピュータグラフィックス等による行為後の状況

法第16条第1項第3号に掲げる行為

省令第1条第2項第2号イに規定する図面

1 方位及び縮尺

2 行為の位置及び区域

3 隣接する道路の位置及び幅員

4 目標となる地物

5 周囲の土地利用の現況及び地形

6 省令第1条第2項第2号ロに規定する写真の撮影位置及び撮影方向

7 省令第1条第2項第2号ハに規定する図面に係る断面の位置及び方向

省令第1条第2項第2号ロに規定する写真

行為の場所及びその周辺の状況

省令第1条第2項第2号ハに規定する図面

行為の前後における行為の場所の縦断面及び横断面

条例第12条第2号アに規定する図書

1 方位及び縮尺

2 行為後に設置する施設等の位置、種類及び規模

3 行為後における植栽等の位置、種類及び規模

4 行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模

措置状況記載図書

景観計画において定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に対する措置状況及びその内容

完成予想図

フォトモンタージュ、コンピュータグラフィックス等による行為後の状況

条例第13条第1号又は第4号に掲げる行為

周辺見取図

1 方位

2 道路

3 目標となる地物

4 行為の位置

現況図

1 方位及び縮尺

2 行為の区域

3 周囲の土地利用の現況及び地形

4 隣接する道路の位置及び幅員

5 断面図に係る断面の位置及び方向

6 現況写真の撮影位置及び撮影方向

土地利用計画図

1 方位及び縮尺

2 行為後に設置する施設等の位置、種類及び規模

3 行為後における植栽等の位置、種類及び規模

4 行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模

断面図

行為の前後における行為の場所の縦断面及び横断面

現況写真

行為の場所及びその周辺の状況

措置状況記載図書

景観計画において定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に対する措置状況及びその内容

完成予想図

フォトモンタージュ、コンピュータグラフィックス等による行為後の状況

条例第13条第2号に掲げる行為

周辺見取図

1 方位

2 道路

3 目標となる地物

4 行為の位置

伐採計画図

1 方位及び縮尺

2 行為の区域

3 周囲の土地利用の現況及び地形

4 伐採する木竹の種類、高さ、本数及び面積

5 隣接する道路の位置及び幅員

6 現況写真の撮影位置及び撮影方向

土地利用計画図

1 方位及び縮尺

2 行為後に設置する施設等の位置、種類及び規模

3 行為後における植栽等の位置、種類及び規模

現況写真

行為の場所及びその周辺の状況

措置状況記載図書

景観計画において定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に対する措置状況及びその内容

完成予想図

フォトモンタージュ、コンピュータグラフィックス等による行為後の状況

条例第13条第3号に掲げる行為

周辺見取図

1 方位

2 道路

3 目標となる地物

4 行為の位置

5 周辺の土地利用の現況及び地形

配置図

1 方位及び縮尺

2 敷地の形状及び寸法

3 たい積の位置、高さ及び面積

4 遮へい物の位置、種類、構造及び規模

5 隣接する道路の位置及び幅員

6 現況写真の撮影位置及び撮影方向

現況写真

行為の場所及びその周辺の状況

措置状況記載図書

景観計画において定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に対する措置状況及びその内容

完成予想図

フォトモンタージュ、コンピュータグラフィックス等による行為後の状況

条例第13条第5号に掲げる行為

周辺見取図

1 方位

2 道路

3 目標となる地物

4 行為の位置

5 周辺の土地利用の現況及び地形

配置図

1 方位及び縮尺

2 敷地の形状及び寸法

3 現況写真の撮影位置及び撮影方向

立面図

1 照射面の方位及び寸法

2 照射位置及び角度

3 照明の種類

現況写真

行為の場所及びその周辺の状況

措置状況記載図書

景観計画において定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に対する措置状況及びその内容

完成予想図

フォトモンタージュ、コンピュータグラフィックス等による行為後の状況

(本様式…全部改正〔令和4年規則26号〕)

画像画像画像画像

(本様式…一部改正〔令和元年規則5号〕)

画像画像画像画像

画像

(本様式…一部改正〔令和3年規則33号・4年26号〕)

画像

(本様式…一部改正〔令和3年規則33号・4年26号〕)

画像

(本様式…一部改正〔令和3年規則33号・4年26号〕)

画像

(本様式…一部改正〔令和3年規則33号・4年26号〕)

画像

鳥取市景観形成規則

平成20年3月25日 規則第7号

(令和4年7月12日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年3月25日 規則第7号
令和元年6月28日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第33号
令和4年7月12日 規則第26号