○鳥取市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

平成20年3月31日

鳥取市規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の施行に関し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(計画の変更認定申請書)

第2条 法第18条第1項の認定(以下「変更認定」という。)を受けようとする認定建築主等は、変更認定申請書(様式第1号)の正本及び副本に、省令第8条の表に掲げる図書のうち変更に係る図書をそれぞれ添えて、市長に提出しなければならない。

(既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例認定申請書)

第3条 法第23条第1項の規定による認定を受けようとする者は、エレベーター設置特例認定申請書(様式第2号)の正本及び副本に、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる図書及び第4項の表1の(10)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図をそれぞれを添えて、市長に提出しなければならない。

(取下届)

第4条 法第17条第1項の規定による申請又は変更認定の申請をした者は、市長が計画の認定又は変更認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、取下届(様式第3号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

(取りやめ届)

第5条 認定建築主等は、認定特定建築物の建築等を取りやめたときは、取りやめ届(様式第4号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

(工事完了報告書)

第6条 認定建築主等は、認定特定建築物の工事が完了したときは、工事完了報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(法第53条の規定による報告書)

第7条 建築主等は、法第53条第3項の規定による報告をするときは、特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する報告書(様式第6号)に市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 認定建築主等は、法第53条第4項の規定による報告をするときは、認定特定建築物の建築等又は維持保全に関する報告書(様式第7号)に市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則の廃止)

2 鳥取市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則(平成13年鳥取市規則第34号)は、廃止する。

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鳥取市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

平成20年3月31日 規則第23号

(平成20年3月31日施行)