○教育長に対する事務委任等に関する規則
平成20年3月31日
鳥取市教育委員会規則第4号
教育長に対する事務委任規則(昭和31年鳥取市教育委員会告示第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務のうち、教育長に委任する事務、教育長をして臨時に代理させる事務及び教育長に専決させる事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成27年教委規則6号〕)
(事務委任)
第2条 教育委員会は、法第25条第1項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教科書の採択に関すること。
(2) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区別を設定し、又はこれを変更すること。
(3) 学校その他の教育機関の敷地並びに建物の設定及び変更計画に関すること。
(4) 公の施設の指定管理者の指定及び指定の取消しに関すること。
(本条…一部改正〔平成27年教委規則6号〕)
(議決による委任又は臨時代理)
第3条 教育委員会は、前条各号に掲げる教育委員会の権限のうち、必要と認める事務を議決により教育長に委任することができる。
2 教育委員会は、法第25条第2項各号及び前条各号に掲げる教育委員会の権限のうち、必要と認める事務を議決により教育長をして臨時に代理させることができる。
(2項…一部改正〔平成27年教委規則6号〕)
(事務の専決等)
第4条 教育委員会は、教育委員会の権限に属する事務(前2条の規定により教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させる事務を除く。)のうち、次に掲げる事務を教育長に専決させる。
(1) 教育委員会事務局、教育機関及びその他の機関(以下「事務局等」という。)の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他人事(分限(心身の故障による休職を除く。)及び懲戒を除く。)に関すること。
(2) 事務局等の職員の昇給その他給与に関すること。
(3) 県費負担教職員の昇給、昇格等給与の内申に関すること。
(4) 県費負担教職員の服務に関すること。
(5) 附属機関の委員の任免並びに委嘱及び解嘱に関すること。
2 教育長は、前項の規定により専決した事務について、必要に応じて教育委員会に報告するものとする。
(1) 教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議
(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議
(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)
(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長時間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長時間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
(本条…全部改正〔平成27年教委規則6号〕)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。