○鳥取市立病院院内託児所設置規程

平成20年1月4日

鳥取市病院事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 鳥取市立病院(以下「病院」という。)に勤務する看護師等職員(以下「職員」という。)の子を保育する鳥取市立病院職員託児所(以下「託児所」という。)の設置及び管理並びに運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 病院が設置する託児所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鳥取市立病院院内託児所

鳥取市的場1丁目1番地

(保育所の管理及び運営)

第3条 託児所の管理及び運営は、鳥取市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が行う。

2 管理者は、託児所の管理及び運営を委託することができる。

(本条…追加〔平成23年病院規程3号〕)

(入所対象者及び定員)

第4条 託児所の入所対象者は、病院に勤務する職員の子で原則として満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子(以下「保育対象児」という。)とする。

2 託児所の定員は、35人以内とする。

(2項…一部改正〔平成21年病院規程9号〕、旧3条…繰下・1項…一部改正〔平成23年病院規程3号〕)

(入所の承認)

第5条 保育対象児を託児所に入所させようとする職員は、鳥取市立病院院内託児所申込書(別記様式)により、管理者の承認を受けなければならない。

(本条…一部改正〔平成23年病院規程3号〕)

(入所の不承認等)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承認をせず、又は退所させることができる。

(1) 託児所の定員に余裕がないとき。

(2) 保育対象児が伝染性の疾患を有するとき又はその恐れがあるとき。

(3) 保育対象児が疾病、身体虚弱又は心身の障がい等のため、託児所での保育が困難であると認められるとき。

(4) その他保育上支障があると認められるとき。

(本条…一部改正〔平成23年病院規程3号〕)

(休所日等)

第7条 託児所の休所日は、設けない。ただし、保育を要する者がいない場合又は適切な保育の実施が困難な場合若しくはその他のやむを得ない事由がある場合は、休所することができる。

(本条…全部改正〔平成23年病院規程3号〕)

(保育)

第8条 託児所の保育は次に掲げる区分により実施するものとする。ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 通常保育 1月4日から12月28日までの日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前7時30分から午後6時までの間実施する保育

(2) 休日保育 前号に規定する通常保育を実施する日以外の日の午前7時30分から午後6時までの間実施する保育

(3) 延長保育 通常保育及び休日保育に引き続いて午後6時から午後7時30分までの間実施する保育

(4) 夜間保育 管理者が指定する日の午後7時30分から翌日の午前7時30分までの間実施する保育

(本条…全部改正〔平成23年病院規程3号〕)

(保育料等)

第9条 第5条の規定による承認を受け、託児所を利用する職員(以下「利用者」という。)は、毎月、別表に掲げる保育料を納入しなければならない。

2 前項の保育料は、当該利用者の給与から控除することができる。

(1・2項…一部改正〔平成21年病院規程6号〕、1項…全部改正・2項…一部改正〔平成23年病院規程3号〕)

(届出)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用者は直ちに管理者に届けなければならない。

(1) 入所の子又はその家族が感染症にかかったとき。

(2) 入所の子を欠席させ、又は退所させようとするとき。

(3) 届出事項に異動があったとき。

(4) その他必要と認めるとき。

(本条…一部改正〔平成21年病院規程6号・23年3号〕)

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定めるものとする。

この規程は、平成20年1月7日から施行する。

(平成21年3月31日病院規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月10日病院規程第9号)

この規程は、平成21年8月11日から施行する。

(平成23年7月1日病院規程第3号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成30年4月1日病院規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(本表…追加〔平成23年病院規程3号〕、一部改正〔平成30年病院規程5号〕)

区分

保育料等の額

適用

1 基本保育料

1月につき 鳥取市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(平成27年鳥取市規則第26号)第3条の規定の計算の例により算出した額に3分の2を乗じて得た額に相当する額(10円未満の端数切り捨て)

通常保育(利用者の勤務時間及び託児所の利用形態に応じ、通常保育に相当すると認められる部分を含む。)に係る保育料

2 追加保育料

1時間につき 100円

休日保育、延長保育、夜間保育(前項の適用を受ける部分を除く。)に係る保育料

3 給食料

1食につき 250円

前項の保育に係る給食料

備考

1 利用形態に応じた適用区分の詳細は、管理者が別に定める。

2 利用月の累計時間において、1時間未満は切り捨てとする。

3 追加保育料は、1月につき、5,000円を限度とする。

(本様式…全部改正〔平成30年病院規程5号〕)

画像

鳥取市立病院院内託児所設置規程

平成20年1月4日 病院事業管理規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与等
沿革情報
平成20年1月4日 病院事業管理規程第1号
平成21年3月31日 病院事業管理規程第6号
平成21年8月10日 病院事業管理規程第9号
平成23年7月1日 病院事業管理規程第3号
平成30年4月1日 病院事業管理規程第5号