○鳥取市市民自治推進委員会条例

平成20年9月24日

鳥取市条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、鳥取市自治基本条例(平成20年鳥取市条例第25号。以下「自治基本条例」という。)第29条第3項の規定に基づき、鳥取市市民自治推進委員会(以下「委員会」という。)の構成、運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成25年条例54号〕)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 参画と協働のまちづくり及び市民活動の推進に関する事項並びに自治基本条例の運用及び見直しに関する事項について、市長の諮問に応じ、調査及び審議をし、答申すること。

(2) 前号に定める事項について、調査及び審議をし、市長に意見を述べるとともに、市民に公表すること。

(3) その他自治の推進に関する事項について、調査及び審議をすること。

(本条…一部改正〔平成20年条例47号〕)

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 民間団体に属する者

(3) 公募による者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外のものに対し、委員会への出席を求め、必要な説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民生活部において処理する。

(本条…一部改正〔平成31年条例4号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行します。

(平成31年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

鳥取市市民自治推進委員会条例

平成20年9月24日 条例第41号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章
沿革情報
平成20年9月24日 条例第41号
平成20年9月24日 条例第47号
平成25年12月20日 条例第54号
平成31年3月25日 条例第4号