○鳥取市退職手当審査会規則
平成21年6月25日
鳥取市規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市職員退職手当支給条例(昭和22年鳥取市告示第56号)第20条第6項の規定に基づき鳥取市退職手当審査会(以下「審査会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 教育長
(3) 水道局長
(4) 市立病院事務局長
(2・3項…一部改正〔平成22年規則33号〕)
(会長)
第3条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鳥取市の行政組織等に関する規則の一部改正)
2 鳥取市の行政組織等に関する規則(平成16年鳥取市規則第200号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成22年4月30日規則第33号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。