○病院事業管理者の職務を代理する職員の指定に関する規程

平成21年3月31日

鳥取市病院事業管理規程第4号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、鳥取市病院事業管理者(以下「管理者」という。)に事故あるとき又は管理者が欠けた場合における、あらかじめ市長の同意を得て指定する管理者の職務を行う上席の職員は、病院長とする。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日病院規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

病院事業管理者の職務を代理する職員の指定に関する規程

平成21年3月31日 病院事業管理規程第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成21年3月31日 病院事業管理規程第4号
平成24年4月1日 病院事業管理規程第4号