○鳥取市鹿野往来交流館の設置及び管理に関する条例
平成21年12月25日
鳥取市条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市鹿野往来交流館の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 地域の歴史及び文化並びに本市の観光情報の発信並びに住民と来訪者との交流を通して、観光振興及び地域の活性化を図るため、鳥取市鹿野往来交流館(以下「交流館」という。)を鳥取市鹿野町鹿野に設置する。
(事業)
第3条 交流館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域情報及び観光情報の発信に関すること。
(2) 観光振興及び地域の活性化に係る企画、展示等に関すること。
(3) 農林水産物、民芸品その他の地域特産品の展示、販売及び開発に関すること。
(4) 地域のまちづくりの推進に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 交流館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 交流館の利用に関する業務
(3) 交流館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の管理上市長が必要と認める業務
(利用の許可等)
第6条 交流館を利用(企画展示(特別な企画に基づき行う資料等の展示をいう。)を観覧し、又は別表第2項の表に掲げる施設を専用して利用する場合に限る。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、交流館の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(利用の許可の基準)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、交流館の管理上支障があると認めるとき。
(本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)
(利用料金)
第8条 交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不返還)
第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(目的外利用等の禁止)
第11条 交流館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、交流館を許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、交流館の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(行為の制限等)
第13条 交流館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 爆発若しくは引火性の物品又は悪臭のするものの携行
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(5) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布、営利を目的とした行為、募金その他これらに類する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、交流館の管理上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は交流館からの退去を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第15条 交流館の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第12条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(職員の立入り)
第16条 利用者は、交流館を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第6条、第8条関係)
1 交流館観覧料
区分 | 金額(1人1回につき) |
個人 | 1,000円 |
団体(20人以上のものに限る。) | 800円 |
2 交流館利用料
区分 | 金額 |
お祭り広場 | 1m21日につき100円 |
屋内多目的スペース | 1時間につき500円 |
和室 | 1時間につき500円 |
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 冷暖房設備の利用料金は、この表に定める額の5割の額とする。 3 営利目的で利用する場合の利用料金は、この表に定める額の5割増の額とする。 |