○鳥取市公共下水道特別使用分担金徴収条例
平成21年12月25日
鳥取市条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、鳥取市下水道条例(昭和37年鳥取市条例第8号)第12条の7第1項の規定による公共下水道の使用(以下「特別使用」という。)に係る分担金の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「分担金賦課対象土地」とは、市の都市計画事業としての公共下水道事業(以下「事業」という。)の施行の対象となる区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により、市が策定した事業計画の区域をいう。)内に存する土地であって、排水区域(同法第2条第7号に規定する排水区域をいう。)外にあるものをいう。
(本条…一部改正〔平成24年条例27号〕)
(徴収及び被徴収者の範囲)
第3条 市長は、特別使用の許可(以下「特別使用許可」という。)をしたときは、当該特別使用により利益を受ける者(以下「分担金納付者」という。)から分担金を徴収する。
2 分担金納付者は、鳥取市下水道条例及びこれに基づく規則に定めるところによる特別使用許可の申請に基づき、市長が認定する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、特別使用許可に係る分担金賦課対象土地の面積に1平方メートル当たり497円を乗じて得た額(10円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金は、特別使用許可をした日の属する年度内に一時に徴収するものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、分割して徴収することができる。
2 前項に定めるもののほか、分担金の賦課徴収については、鳥取市税条例(昭和25年鳥取市条例第10号)の例による。
3 分担金の分割納付の承認を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なく規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(分担金徴収の延期)
第6条 市長は、災害その他の事由により必要があると認めたときは、分担金の徴収を延期することができる。
2 分担金の徴収延期の承認を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なく規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(分担金の分割納付及び徴収延期の取消し)
第7条 市長は、第5条第1項ただし書の規定による分割納付及び前条第1項の規定による徴収延期(以下「分割納付等」という。)の承認を受けた者が、その財産の状況その他の事情の変化によりその分割納付等を継続することが適当でないと認められるときは、分割納付等を取り消し、又は分割納付等の期間を短縮することができる。
(分担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している分担金賦課対象土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 市長は、規則に定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する分担金納付者の分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している分担金賦課対象土地に係る分担金納付者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している分担金賦課対象土地に係る分担金納付者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している分担金賦課対象土地に係る分担金納付者
(4) 公の生活扶助を受けている分担金納付者その他これに準ずる特別の事情があると認められる分担金納付者
(5) 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した分担金納付者
(6) 前各号に掲げる分担金納付者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる分担金賦課対象土地に係る分担金納付者
(罰則)
第9条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第3条第1項の分担金の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、分担金の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
3 当分の間、平成16年10月31日現在の国府町、福部村、河原町、用瀬町、気高町、鹿野町及び青谷町の区域における分担金の額は、第4条の規定にかかわらず、当該区域における鳥取都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年鳥取市条例第34号)の規定に基づく受益者負担金の額との権衡を勘案して、市長が定める額とする。
(鳥取市下水道条例の一部改正)
4 鳥取市下水道条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
5 鳥取都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成24年3月30日条例第27号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成24年4月1日から施行する。