○鳥取市予防接種事故災害補償規則
平成23年2月1日
鳥取市規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)で定める定期又は臨時の予防接種以外の予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 市長は、前項の補償を行うため、全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約を毎年締結するものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、市が行う法定外の予防接種とする。
(補償対象者)
第4条 補償の対象とする者(以下「補償対象者」という。)は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 市は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次に掲げる補償基準及び補償金額に基づき、補償を行う。ただし、死亡補償金及び障害補償金は、併給しない。
(1) 補償基準 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に当該補償対象者が死亡し、又は令別表第2に定める障害を生じた場合。ただし、補償対象者の事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しないときは、その期間の最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡補償金 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金の保険金額
イ 障害補償金 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金の保険金額
(本条…一部改正〔平成25年規則52号・26年23号・27年28号・28年37号・令和5年33号〕)
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合において、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)に定める損害賠償の責めを免れる。
(雑則)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月10日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成25年10月1日以後に発見された事故に係る災害補償について適用する。
附則(平成26年5月16日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成26年4月1日以後に発見された事故に係る災害補償について適用する。
附則(平成27年5月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日以後に発見された事故に係る災害補償について適用する。
附則(平成28年5月9日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日以後に発見された事故に係る災害補償について適用する。
附則(令和5年6月20日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和5年4月1日以後に発見された事故に係る災害補償について適用する。