○鳥取市スポーツ推進審議会条例
平成23年9月22日
鳥取市条例第29号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、鳥取市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、スポーツの推進に関する事項について調査及び審議をすること。
(2) スポーツの推進に関する事項について教育委員会に建議すること。
(3) その他教育委員会がスポーツの推進に関する計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 民間団体に属する者
(3) 公募による者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、審議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(鳥取市スポーツ振興審議会条例の廃止)
2 鳥取市スポーツ振興審議会条例(昭和37年鳥取市条例第10号)は、廃止する。