○鳥取市下水道等事業の設置等に関する条例
平成23年12月27日
鳥取市条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、鳥取市下水道等事業(以下「下水道等事業」という。)の設置、経営の基本その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道等事業として、次の事業を設置する。
(1) 公共下水道事業
(2) 集落排水事業
(法の財務規定等の適用)
第3条 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定により、下水道等事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第4条 下水道等事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 公共下水道事業の区域及び施設は、次のとおりとする。
(1) 区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める区域
(2) 施設 下水道法第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める管渠、ポンプ場及び処理場
3 集落排水事業の区域及び施設は、次のとおりとする。
(1) 区域 鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年鳥取市条例第27号)別表第1に掲げる設置区域
(2) 施設 鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2に掲げる施設
(2項…一部改正〔平成24年条例27号〕)
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道等事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において読み替えて準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道等事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任がある全ての場合とする。
(本条…一部改正〔令和2年条例2号・6年1号〕)
(会計事務の処理)
第7条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道等事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納及び支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(3) 有価証券の受入れ及び払出しに関する事務
(4) 有価証券の保管に関する事務
(5) 支出負担行為の確認に関する事務
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第8条 下水道等事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又は目的物の価額が2,000万円以上のもの
(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該金額が100万円を超えるもの
(業務状況説明書類の作成)
第9条 市長は、下水道等事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道等事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(鳥取市特別会計条例の一部改正)
2 鳥取市特別会計条例(昭和39年鳥取市条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成24年3月30日条例第27号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。