○鳥取市暴力団排除条例

平成24年3月22日

鳥取市条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 市民等 市民(市内に居住し、通学し、通勤し、若しくは滞在する者又は市内を通過する者をいう。以下同じ。)及び事業者(事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。第5条第4項において同じ。)をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、市民等が暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を与える反社会的な存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、及び暴力団を利用しないことを基本として、市及び市民等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県及び関係団体との連携を図りつつ、市民等の協力を得ながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察に対し、当該情報を提供するものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力をして取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市又は警察その他関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

3 市民等は、暴力団又は暴力団員と密接に交際することその他の社会的に非難を受けるような関係を持つことがないよう努めるものとする。

4 事業者は、その行う事業(当該事業の準備行為を含む。)に関し、暴力団との一切の関係を遮断するよう努めるものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団、暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させないことその他の必要な措置を講ずるものとする。

(市が設置する公の施設における措置)

第7条 市は、暴力団、暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものに公の施設を管理させてはならない。

2 市長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、市が設置する公の施設について、当該施設の利用の目的又は内容が暴力団を利することとなるものと認めるときは、当該施設の利用を許可せず、又は当該施設の利用の許可の取消しその他の利用の制限に関する処分を行うものとする。

(不当要求行為に対する措置)

第8条 市は、暴力団員等から職員に対して不当要求行為があった場合には、これを拒否するとともに、適正かつ円滑な職務の執行を確保するため、警察その他関係機関との連携を図りながら、必要な措置を講ずるものとする。

(青少年に対する教育等のための措置)

第9条 市は、鳥取市立中学校及び鳥取市立義務教育学校の後期課程において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入しないよう、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 市は、市内に存する学校(鳥取市立学校及び幼稚園を除く。)又は青少年の育成に携わる者が、青少年に対して暴力団の排除に関する教育、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、情報の提供その他の必要な支援又は協力を行うものとする。

(1項…一部改正〔平成29年条例28号〕)

(市民等に対する支援)

第10条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力をして取り組むことができるよう、警察その他関係機関と連携し、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第11条 市は、市民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることにより、暴力団の排除のための活動の気運が醸成されるよう、警察その他関係機関と連携し、広報及び啓発活動を行うものとする。

(個人情報の収集及び提供)

第12条 鳥取市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年鳥取市条例第36号)第2条第1項に規定する市の機関等(以下「市の機関等」という。)及び議会は、この条例に基づき暴力団の排除を図るために必要となる個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を必要かつ最小限の範囲内で収集するものとする。

2 市の機関等及び議会は、この条例に基づき暴力団の排除を図るために必要があると認めるときは、個人情報の保護に関する法律第69条に規定する制限を付し、前項の規定により収集した個人情報のうち市の機関等及び議会が必要と認めるものを警察へ提供することができる。

(1項…一部改正〔平成30年条例3号〕、1・2項…一部改正〔令和4年条例36号〕)

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第13条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等暴力団の威力を利用してはならない。

(利益の供与の禁止)

第14条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鳥取市暴力団排除条例

平成24年3月22日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)