○鳥取市庁舎整備に関する住民投票条例施行規則
平成24年3月22日
鳥取市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取市庁舎整備に関する住民投票条例(平成24年鳥取市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務の留保)
第3条 市長は、委任事務に関し、特に必要があると認めるときは、自ら当該必要があると認める事務を処理することができる。
2 市長は、前項の規定により委任事務を自ら処理しようとするときは、あらかじめ、当該処理する事務及びこれを市長が処理する旨を告示するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
2 資格者名簿は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「省令」という。)別記第1号様式に準じて作成しなければならない。
3 資格者名簿は、投票区ごとに調製しなければならない。
4 住民投票を行う場合において必要があるときは、資格者名簿の抄本を用いることができる。
5 前項の資格者名簿の抄本は、省令別記第2号様式に準じて作成しなければならない。
(登録)
第5条 選挙管理委員会は、告示日(条例第5条第1項第2号に規定する告示日をいう。以下同じ。)の前日において、投票資格者を資格者名簿に登録しなければならない。
(縦覧)
第6条 選挙管理委員会は、告示日に、選挙管理委員会が指定した場所において、資格者名簿に登録した者の氏名、住所、性別及び生年月日を記載した書面を縦覧に供するものとする。
2 選挙管理委員会は、縦覧を開始する日の3日前までに縦覧の期日及び場所を告示しなければならない。
(異議の申出)
第7条 投票資格者は、資格者名簿の登録に関し不服があるときは、前条第1項に規定する期日中に、文書で選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
2 選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出が正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに資格者名簿に登録し、又は資格者名簿から抹消し、その旨を異議を申し出た者及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議を申し出た者に通知しなければならない。
(補正登録)
第8条 選挙管理委員会は、第5条の規定により資格者名簿の登録をした日後、当該登録の際に資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに資格者名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。
(表示及び修正等)
第9条 選挙管理委員会は、資格者名簿に登録されている者が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなったことを知った場合には、直ちに資格者名簿にその旨の表示をしなければならない。
2 選挙管理委員会は、資格者名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと、又は誤りがあったことを知った場合には、直ちにその記載の修正又は訂正をしなければならない。
3 投票資格者は、資格者名簿に脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、選挙管理委員会に資格者名簿の修正又は訂正に関し、調査の請求をすることができる。
4 市長及び選挙管理委員会は、投票人(条例第7条第2項に規定する投票人をいう。以下同じ。)の住所の有無その他投票資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。
(登録の抹消)
第10条 選挙管理委員会は、資格者名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに資格者名簿から抹消しなければならない。
(1) 死亡したこと、又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。
(2) 本市の区域内に住所を有しなくなったとき。
(3) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
2 選挙管理委員会は、前項第3号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
(資格者名簿の再調製)
第11条 天災事変その他の事故により必要があるときは、選挙管理委員会は、更に資格者名簿を調製しなければならない。
2 前項の資格者名簿の調製について必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
(登録及び抹消に係るその他の取扱)
第12条 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に係る資格者名簿への登録又は抹消の取扱いについては、選挙管理委員会が別に定める。
(投票管理者)
第13条 選挙管理委員会は、投票資格者の中から投票管理者を選任する。
(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第14条 選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を投票資格者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2 選挙管理委員会は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに投票資格者の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
(投票立会人)
第16条 選挙管理委員会は、各投票区における資格者名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人の投票立会人を選任し、投票日(条例第4条第1項に規定する投票日をいう。以下同じ。)の3日前までに、本人に通知しなければならない。
(投票立会人の氏名等の通知)
第17条 選挙管理委員会は、投票立会人を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名をその投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。
(投票区等)
第18条 投票区及び投票所は、選挙管理委員会が別に定める。
2 投票人は、その属する投票区の投票所において投票しなければならない。
(投票所の開閉時間)
第19条 投票所は、午前7時に開き、午後8時に閉じる。ただし、選挙管理委員会が必要と認めるときは、投票所を閉じる時刻を1時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
(投票所の告示)
第20条 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに、投票所を告示しなければならない。
(投票所入場券の交付)
第21条 選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、第25条第1項に規定する期日前投票の期間の初日までに投票人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。
(投票用紙の交付)
第22条 投票用紙は、投票日に投票所において投票人に交付しなければならない。
2 投票管理者は、前項の交付を行う場合は、投票立会人の面前において、投票人が資格者名簿に登録されている者であることを資格者名簿又はその抄本と対照して確認した後でなければならない。
(点字投票)
第23条 投票に関する記載については、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)別表第1に規定する点字は文字とみなす。
2 読み書きできない投票人は、点字によって投票しようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。この場合においては、投票管理者は点字投票である旨の表示をした投票用紙(様式第1号)を交付しなければならない。
3 点字による投票を行う場合においては、投票人は、投票用紙に、選択肢から1つを選択し、自ら記載しなければならない。
4 前項により記載する場合は、選択肢の最初の4文字を記載してもよいものとする。
2 前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する欄に○の記号を記載させ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。
(1) 職務若しくは業務又は省令第15条の4に規定する用務に従事すること。
(2) 用務(前号に規定する用務を除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
(3) 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること、又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
2 投票人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者であるもので、政令第59条の2に規定するものをいう。)の投票については、前条第1項及び前項の規定によるほか、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により送付する方法により行わせることができる。
(投票人の確認及び投票の拒否)
第27条 投票管理者は、投票をしようとする投票人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。
2 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。
3 前項の決定を受けた投票人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
4 前項の投票は、投票人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。
5 投票立会人において異議のある投票人についても、また前2項と同様とする。
(投票人の宣言)
第28条 投票管理者は、前条第1項の規定によって、投票人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、投票人に読み聞かせた上、投票人にこれに署名させなければならない。この場合において、投票人が身体の故障又は読み書きできないことにより自ら宣言し、又は署名することができないときは、投票管理者は、宣言書を作製させ、これを本人に読み聞かせた上、その旨を宣言書に記載させなければならない。
(代理投票の仮投票)
第29条 投票管理者は、第24条第1項の規定によって身体の故障又は読み書きできないことにより代理投票を申請した投票人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定することができる。
2 前項の決定を受けた投票人がその決定に不服である場合においては、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
3 投票管理者は、第1項に規定する投票人が代理投票をすることについて投票立会人に異議がある場合においては、その投票人に仮に投票をさせなければならない。
(投票の秘密保持)
第30条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。
(投票録の作成)
第31条 投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(投票に関する書類の保存)
第32条 投票に関する書類は、資格者名簿及びその抄本と併せて、条例が失効するまでの間、選挙管理委員会において保存しなければならない。
(繰延投票)
第33条 天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、市長は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。
2 市長は、前項の規定により期日を定めた場合においては、直ちに選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により期日を定めたときは、少なくともその5日前に告示しなければならない。
4 選挙管理委員会は、第2項の規定により投票の期日の通知を受けた場合においては、関係のある投票管理者及び開票管理者に、直ちにその旨を通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、繰延投票について必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
(開票管理者)
第34条 開票管理者は、投票資格者の中から選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。
(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第35条 選挙管理委員会は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、投票資格者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2 選挙管理委員会は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに投票資格者の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
(開票立会人)
第37条 開票立会人は、投票資格者の中から、本人の承諾を得て3人を選挙管理委員会が選任する。
(開票立会人の氏名等の通知)
第38条 選挙管理委員会は、前条の規定により選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合においては、直ちに当該開票立会人の住所及び氏名を開票管理者に通知しなければならない。
(開票所の設置)
第39条 開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
(開票の場所及び日時の告示)
第40条 選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
3 開票管理者は、開票立会人とともに、各投票所及び期日前投票所の投票を混同して、投票を点検しなければならない。
4 投票の点検が終わったときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙管理委員会に報告しなければならない。
5 選挙管理委員会は、前項の報告を受けたときは、直ちに当該内容を市長に報告しなければならない。
(点字投票の無効投票)
第43条 点字による投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 選択肢以外の事項を記載したもの
(3) 選択肢のほか、他事を記載したもの
(4) 選択肢のいずれも記載したもの
(5) 選択肢のいずれを記載したのか判別し難いもの
(6) 選択肢を自書しないもの
(7) 白紙投票
(投票の点検)
第44条 開票管理者は、投票を点検する場合においては、開票事務に従事する者に各別に選択肢の投票数を計算させなければならない。
(投票数の朗読)
第45条 開票管理者は、前条の規定による計算が終わったときは、各選択肢の投票数を朗読しなければならない。ただし、その開票所内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りではない。
(開票録の作成)
第46条 開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(開票録の送付)
第47条 開票管理者は、第41条第4項の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、併せて開票録を送付しなければならない。
(1) 投票当日の投票資格者数
(2) 投票総数
(3) 有効投票数
(4) 無効投票数
(5) 確定投票率
(6) 投票結果
(投票、投票録及び開票録等の保存)
第49条 投票は、有効無効を区別し、投票録、開票録及び開票に関する書類と併せて、選挙管理委員会において、条例が失効するまでの期間、保存しなければならない。
(住民投票に関する周知)
第50条 市長及び選挙管理委員会は、投票日、投票の方法等を、投票人に周知しなければならない。
(投票記載所の掲示)
第51条 選挙管理委員会は、住民投票の当日、投票所内の投票を記載する場所に条例第2条第1項各号に規定する選択肢(以下「選択肢」という。)及び投票方法等を記した書面を掲示し、並びに投票所内のその他適当な箇所に選択肢及びその内容等を記した書面を掲示するものとする。
3 前2項の規定による掲示の掲載順序は、条例第2条第1項各号の順による。
(委任)
第52条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の失効)
2 この規則は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。