○鳥取市若葉台スポーツセンターの設置及び管理に関する条例
平成24年9月26日
鳥取市条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市若葉台スポーツセンターの設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 市民の体育振興と健康の増進を図るため、鳥取市若葉台スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を鳥取市若葉台北二丁目に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 スポーツセンターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) スポーツセンターの利用に関する業務
(2) スポーツセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツセンターの管理上市長が必要と認める業務
(利用の許可等)
第5条 スポーツセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、スポーツセンターの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(利用の許可の基準)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツセンターの利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、スポーツセンターの管理上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第7条 スポーツセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不返還)
第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(利用の許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、スポーツセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツセンターの利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、スポーツセンターの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(目的外利用等の禁止)
第11条 利用者は、スポーツセンターを許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(設備等の制限)
第12条 利用者は、スポーツセンターに特別な設備等をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 スポーツセンターの施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第10条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(入場の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、スポーツセンターの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 凶器その他他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑を及ぼすと認められる物品又は動物の類を携帯する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツセンターの管理上支障があると認められる者
(物品販売等の制限)
第16条 スポーツセンター及びその敷地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立て札その他これらに類するものの設置
(職員の立入り)
第17条 利用者は、スポーツセンターを管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(本表…一部改正〔平成29年条例25号〕)
区分 | 利用料金 | ||
グラウンド | 営利目的以外 | 一般 | 1時間につき2,000円 |
小学生、中学生、高齢者 | 1時間につき1,000円 | ||
障害者等 | 無料 | ||
営利目的 | 1時間につき30,000円 | ||
トレーニングルーム | 個人利用 | 一般 | 1回につき200円 |
回数券(11回分)2,000円 | |||
1月につき1,800円 | |||
小学生、中学生、高齢者 | 1回につき100円 | ||
回数券(11回分)1,000円 | |||
1月につき900円 | |||
障害者等 | 無料 | ||
専用利用 | 1時間につき1,500円 | ||
シャワー室 | 1回につき50円 | ||
浴室 | 1時間につき2,000円 | ||
会議室、ロッカールーム | 午前9時~午後5時 | 1時間につき200円 | |
午後5時~午後9時 | 1時間につき400円 | ||
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 グラウンドの照明設備の利用料金は、1時間につき5,000円で計算して得た額とする。 3 会議室及びロッカールームの冷暖房設備の利用料金は、この表に定める額の5割の額とする。 4 附属設備等の利用料金は、規則で定める額とする。 5 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 6 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 7 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。)に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人でグラウンド又はトレーニングルームを利用する場合は、無料とする。 |