○鳥取都市計画事業千代水第二土地区画整理事業清算金取扱規則
平成24年10月23日
鳥取市規則第46号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取都市計画事業千代水第二土地区画整理事業施行条例(平成7年鳥取市条例第53号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、清算金の徴収及び交付事務の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(清算金の相殺)
第3条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第111条の規定により徴収すべき清算金(以下「清算金の徴収額」という。)と交付すべき清算金(以下「清算金の交付額」という。)とを相殺する場合においては、次に定めるところによる。
(1) 同一人が有する各筆各権利に係る清算金において、清算金の徴収額の合計額が清算金の交付額の合計額より多いとき又は同額のときは、清算金の徴収額の合計額のうち清算金の交付額の合計額に相当する部分と清算金の交付額の合計額とを相殺する。この場合において、各筆各権利に係る清算金の徴収額のうち金額の少ないものから順次相殺する。
(2) 同一人が有する各筆各権利に係る清算金において、清算金の交付額の合計額が清算金の徴収額の合計額より多いときは、清算金の交付額の合計額のうち清算金の徴収額の合計額に相当する部分と清算金の徴収額の合計額とを相殺する。この場合において、各筆各権利に係る清算金の交付額のうち金額の少ないものから順次相殺する。
(宅地の共有権者に対する清算金)
第4条 宅地の共有者に対する清算金は、その権利について登記のあるものは土地登記簿の持分により、持分が明確でないものは権利者にあん分して徴収し、又は交付する。ただし、各権利者から連署した書面をもって第2条の通知があった日から2週間以内にこれと異なる申出があったときは、その申出による。
(本条…追加〔平成25年規則41号〕)
(清算金徴収額納付通知書)
第6条 清算金徴収額(条例第22条第3項の規定により利子を付した場合においては、その利子も含む。)を徴収しようとするときは、期限前20日までに清算金徴収額納付通知書を納付義務者に送付する。
(督促状)
第7条 法第110条第3項の規定による督促状は、様式第5号による。
(清算金交付額の交付)
第9条 清算金を交付しようとするときは、清算金交付額通知書(様式第7号)を土地所有者又は借地権者に送付する。
2 前項の規定により清算金の交付を受ける者は、交付期限の10日前までに鳥取市会計規則(昭和39年鳥取市規則第5号)に定める請求書を施行者に提出しなければならない。
(抵当権等が存する場合の清算金の交付)
第10条 法第112条第1項ただし書の規定により清算金を供託しなくてもよい旨の申出をしようとする者は、換地処分の通知を受けた日から30日以内に清算金供託不要申出書(様式第8号)を施行者に提出しなければならない。
(徴収職員)
第11条 市長は、清算金の徴収を行わせるため、徴収職員を置くことができる。
2 徴収職員は、清算金の徴収を行う場合においては、徴収職員証(様式第9号)を携帯しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月9日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(本様式…一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…一部改正〔平成28年規則15号〕)