○鳥取市債権管理に関する条例
平成25年3月21日
鳥取市条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市の債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくは規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)に特別な定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長等の責務)
第4条 市長、水道事業管理者及び病院事業管理者(以下「市長等」という。)は、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、市の債権の適正な管理に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 市長等は、市の債権を適正に管理するため、別に定めるところにより台帳を整備するものとする。
(徴収計画)
第6条 市長等は、市の債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定するものとする。
(債権の放棄)
第7条 市長等は、市の債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権及びこれに係る既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 当該債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(時効完成後に債務者が当該債権につき一部を履行したとき、その他債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
2 市長は、前項の規定により債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。