○鳥取市防犯灯取替え事業分担金徴収条例

平成25年3月21日

鳥取市条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、防犯灯を蛍光灯からLED灯に取替えする事業の費用に充てるための分担金の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「事業」とは、市が単独で実施する事業のうち、次に掲げるものをいう。

(1) 鳥取市が設置した防犯灯を蛍光灯からLED灯に取替えする事業

(2) 町内会等が設置した防犯灯を蛍光灯からLED灯に取替えする事業

(徴収及び被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける団体から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、当該事業に要する経費の10分の2の額とする。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、当該事業の施行の年度内に一時に徴収するものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、分割して徴収することができる。

2 前項に定めるもののほか、分担金の賦課徴収については、鳥取市税条例(昭和25年鳥取市条例第10号)の例による。

3 分担金の分割納付の承認を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なく規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(分担金徴収の延期等)

第6条 市長は、災害その他の事由により必要があると認めたときは、分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

2 分担金の徴収延期の承認を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なく規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(分担金の分割納付及び徴収延期の取消し)

第7条 市長は、第5条第1項ただし書の規定による分割納付及び前条第1項の規定による徴収延期(以下「分割納付等」という。)の承認を受けた者が、その財産の状況その他の事情の変化によりその分割納付等を継続することが適当でないと認められるときは、分割納付等を取り消し、又は分割納付等の期間を短縮することができる。

(罰則)

第8条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第3条の分担金の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、分担金の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

鳥取市防犯灯取替え事業分担金徴収条例

平成25年3月21日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)