○鳥取市営住宅等の整備の基準に関する条例施行規則
平成25年2月26日
鳥取市規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取市営住宅等整備の基準に関する条例(平成24年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 市営住宅を新築する場合 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項第1号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準
(2) 市営住宅として借り上げる場合 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準
(3) 前2号に定める基準により難い場合 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準
2 合理化措置は、前項に規定する基準を満たすこととなるもののほか、気候風土や高層等により合理的な再生可能エネルギーの活用が困難でやむを得ない場合等を除き、太陽光発電設備の設置(敷地内に設置した太陽光発電設備の活用も含む。)を行うこととなるものとする。
(本条…全部改正〔令和4年規則21号〕)
(遮音性能の確保のための措置)
第4条 条例第10条第3項に規定する遮音性能の確保を適切に図るための措置は、市営住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イにおける等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)における等級2の基準を満たすこととなるものとする。
(構造耐力上主要な部分等の劣化の軽減のための措置)
第5条 条例第10条第4項に規定する劣化の軽減を適切に図るための措置は、市営住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が木造の住宅にあっては評価方法基準第5の3の3―1(3)イにおける等級2の基準、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロック造の住宅にあってはそれぞれ第5の3の3―1(3)ロ、第5の3の3―1(3)ハ又は第5の3の3―1(3)ニにおける等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(設備配管の点検等のための措置)
第6条 条例第10条第5項に規定する主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置は、市営住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)における等級2の基準及び評価方法基準第5の4の4―2(3)における等級2の基準を満たすこととなるものとする。
(化学物質発散による衛生上の支障の防止を図るための措置)
第7条 条例第11条第3項に規定する居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置は、市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに特定建材(評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材をいう。)を使用する場合は、評価方法基準第5の6の6―1(2)ロにおける等級3の基準を満たすこととなるものとする。
(移動の利便性等の確保のための措置)
第8条 条例第12条に規定する移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)における等級3の基準を満たすこととなるものとする。
(共用部分の高齢者等の移動の利便性等の確保のための措置)
第9条 条例第13条に規定する高齢者等の異動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置は、市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)における等級3の基準を満たすこととなるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月19日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。