○鳥取市とっとり施設予約サービスによる公共施設の利用に関する規則
平成25年3月22日
鳥取市規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、とっとり施設予約サービスを利用する場合に必要な事項を定めることを目的とする。
(1) とっとり施設予約サービス インターネットを介して市が設置する公共施設(以下「施設」という。)の空き状況の確認、施設の使用の申込み等の手続を簡便に行わせるサービスをいう。
(2) とっとり施設予約システム とっとり施設予約サービスの提供に当たって、施設の空き状況に関する情報の提供、施設の使用に関する事務等を電子計算機により自動的に処理するシステム体系をいう。
(3) 利用者 とっとり施設予約サービスを利用する個人又は団体をいう。
(4) 利用者ID 利用者を個別に識別するためとっとり施設予約システムに登録する6字以上10字以下のアラビア数字又はアルファベットから成る文字列をいう。
(5) パスワード とっとり施設予約サービスの利用の際、利用者が本人であることを確認するため利用者IDとともに用いる8字以上12字以下のアラビア数字又はアルファベットから成る符号をいう。
(6) 利用者登録 利用者を個別に識別するために必要な利用者の氏名、住所、利用者ID等の情報をとっとり施設予約システムに登録すること及びその登録された情報をいう。
(対象となる施設)
第3条 とっとり施設予約サービスの対象となる施設は、市長(教育委員会が管理する施設にあっては教育長。以下同じ。)が別に定めるものとする。
(1) 個人 満15歳以上の者(中学生を除く。次号において同じ。)であること。
(2) 団体 3人以上で構成される団体であり、かつ、その代表者が満15歳以上の者であること。
(利用者登録の手続き等)
第5条 とっとり施設予約サービスを利用しようとする者は、あらかじめ、次のいずれかの方法により、市長に対し、利用の申込みを行うものとする。
(1) とっとり施設予約サービス利用者登録(変更)申込書(様式第1号)を提出する方法
(2) とっとり施設予約システムに所定の事項を入力する方法
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みを行った者(以下「申込者」という。)が本人であることを確認(以下「本人確認」という。)しなければならない。
3 本人確認は、次の各号に規定する書類のいずれかを申込者に持参させることにより行うものとする。
(1) 運転免許証
(2) 住民基本台帳カード(顔写真付き)
(3) 学生証(顔写真付き)
(4) 社員証(顔写真付き)
(5) 旅券
(6) 在留カード
(7) 個人番号カード
(8) その他本人であることを確認できると認められる身分証明書
4 市長は、本人確認を行い、利用者として承認する場合には申込者の氏名、住所、利用者ID、パスワードその他の当該申込みに係る情報及び第7条に定める利用者の区分をとっとり施設予約システムに登録するものとする。
(3項…一部改正〔平成29年規則28号〕)
(重複登録の禁止)
第6条 同一の個人又は団体が重複して利用者登録をすることはできない。
2 同一の個人又は団体について重複して利用者登録がなされていることが明らかとなったときは、市長は、それらの利用者登録のうち最新のものを除き利用者登録を抹消することができる。
(登録区分)
第7条 利用者登録に当たっては、個人又は団体ごとに次の各号に掲げる利用者の区分(以下「利用者区分」という。)を設けるものとする。
(1) 一般
(2) 小学生又は中学生
(3) 高齢者(65歳以上の者をいう。)
(4) 障害者等(障害者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者をいう。)及び要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者をいう。)並びにその付添人をいう。)
2 利用者は、前項の利用者区分により、その使用した施設の使用料その他当該施設の使用に関する要件の適用を受けるものとする。
3 団体の利用者にあっては、当該団体のうち主として施設を利用する者が属する区分を当該団体の利用者区分とする。
5 前項の場合において、市長は、当該利用者が特例区分に該当すると認めたときは、その者の利用者区分を特例区分として利用者登録を行うものとし、既に別の利用者区分で利用者登録がなされている場合は、利用者区分を訂正して登録するものとする。
(1項…一部改正〔平成29年規則28号〕)
(登録期間)
第8条 利用者登録の登録期間は、個人にあっては無期限とし、団体にあっては登録の日から別に施設管理者が指定する日までとする。
(登録の変更等)
第9条 利用者は、利用者登録に係る情報のうち、個人にあっては氏名又は住所、団体にあっては団体名又は代表者氏名若しくは代表者住所に変更があるときは、とっとり施設予約サービス利用者登録(変更)申込書を市長に提出するものとする。
2 利用者は、利用者登録の取消しをしようとするときは、とっとり施設予約サービス利用者登録取消申込書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(1) とっとり施設予約サービス利用者取消申込書が提出されたとき。
(2) 第5条の申込みの内容に偽りがあるとき。
(3) 2年以上とっとり施設予約サービスの利用がなかったとき。
(4) 使用した施設の使用料を滞納したとき。
(5) その他利用者登録を取り消すべき事由があると市長が認めるとき。
(施設の使用の手続き)
第11条 利用者は、利用者ID及びパスワードをとっとり施設予約システムに入力することにより、施設の使用の申込みをし、及びその結果を確認することができる。
3 前項の規定により使用の申込みがなされた場合は、当該申込みの内容がとっとり施設予約システムに登録されたことにより施設の使用の許可がなされたものとみなす。
4 抽選により使用者を決定する場合は、市長は、とっとり施設予約システムにより当選者を通知するものとし、当選者は、改めて第1項に規定する施設の使用の申込みを行うものとする。
5 使用の申込みの変更又は取消しは、別表に掲げる期間内に限り、とっとり施設予約システムで受け付けるものとする。
(行為の禁止等)
第12条 とっとり施設予約サービスの利用に当たって、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 施設の空き状況の確認、使用の申込み及びその確認以外の目的で利用すること。
(2) 他の利用者の利用者ID及びパスワードを不正に使用すること。
(3) 他の個人又は団体に自己の利用者ID及びパスワードを使用させること。
(4) とっとり施設予約システムに不正な手段でアクセスすること。
(5) とっとり施設予約サービスの管理及び運営を故意に妨害し、又は破壊すること。
(6) 他の利用者の活動を妨害し、又は強要すること。
(7) この規則その他の法令の規定に違反すると認められること。
2 前項各号の行為を行ったことが明らかになったときは、市長は、その者のとっとり施設予約サービスの利用を制限し、又は利用者登録を抹消することができる。
(利用規約の遵守)
第13条 市長及び利用者は、別に定めるとっとり施設予約システム利用規約を遵守しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、とっとり施設予約サービスの利用に当たって必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
申込期間 | 変更及び取消の受付期間 | |
抽選がある場合 | 抽選のない場合 | |
利用日が属する月の前月の初日の8時30分から同月15日の17時まで | 利用日が属する月の前月の初日の8時30分から利用日の前日の17時まで | 利用日の6日前の17時まで |