○鳥取市道の構造の技術的基準等に関する条例施行規則
平成25年3月29日
鳥取市規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取市道の構造の技術的基準等に関する条例(平成25年鳥取市条例第8号。以下「条例」という。)第4条第2項、第5条、第6条及び別表第1の規定に基づき、市道の構造の技術的基準及び市道に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。
1 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合 | (1) 条例別表第1(第3項、第5項、第6項第1号、第8項、第13項及び第16項を除く。)の規定 (2) 別表第1第2項から第15項まで(第3項第4号、第4項及び第13項を除く。)の規定 |
2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合 | (1) 条例別表第1(第1項、第3項第2号、第4項第3号及び第4号並びに第7項第1号の規定を除く。)の規定 (2) 別表第1第2項第1号及び第3号、第3項第1号及び第2号、第5項、第6項第4号及び第6号、第7項第2号及び第3号、第8項第2号、第9項第2号並びに第16項第1号から第3号までの規定 |
3 道路の交通に著しい支障がある小区間(2の項に規定する小区間を除く。)について応急措置として改築を行う場合において、これに隣接する区間の道路の構造が右欄に掲げる規定に定める基準に適合していないとき | (1) 条例別表第1第1項、第4項第3号及び第4号、第6項第2号から第7号まで、第7項から第9項まで並びに第12項の規定 (2) 別表第1第2項第1号及び第3号、第3項第1号及び第2号、第5項、第6項第4号及び第6号、第7項第2号及び第3号、第8項並びに第9項第2号の規定 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
1 車線等
条例別表第1第1項第1号に規定する規則で定める部分は、次の各号に掲げるものとし、車線により構成することを要しない。
(1) 交差点
(2) 車両の通行の用に供するため分離帯(中央帯のうち側帯以外の部分をいう。以下同じ。)が切断された部分
(3) 乗合自動車停車帯及び非常駐車帯
(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間
(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
2 車線の分離等
区分 | 中央帯の幅員 | ||
第3種 | 第2級から第4級まで | 1.75メートル | 1メートル |
第4種 | 第1級から第3級まで | 1メートル |
(2) 分離帯に路上施設を設ける場合の中央帯の幅員は、構造令第12条の建築限界を勘案して定めること。
(3) 中央帯には、道路の区分に応じ、次の表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄に定める値の側帯を設けること。
区分 | 中央帯に設ける側帯の幅員 | |
第3種 | 第2級から第4級まで | 0.25メートル |
第4種 | 第1級から第3級まで | 0.25メートル |
(4) 分離帯には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けること。
3 副道
(1) 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である道路には、必要に応じ、副道を設けること。
(2) 副道の幅員は、4メートルを標準とすること。
(3) 副道の路肩の幅員は、0.5メートル以上とすること。
(4) 副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとすること。
4 路肩
(1) 路肩の幅員は、除雪を考慮して定めること。また、路肩に路上施設を設ける場合は、当該路上施設を設けるのに必要な幅員を加えた値とすること。
(2) 第3種(第5級を除く。)の道路の路肩の幅員は、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さが50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由がある箇所については、0.5メートルまで縮小することができる。ただし、次号に該当する場合を除く。
(3) 次に掲げる箇所の路肩の幅員は、歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合は、1メートル以上とすること。
ア 道路の片側だけに歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)を設ける場合における歩道等を設けない側
イ 自転車の交通量が多い道路のうち歩道等(横断歩道橋等又は路上施設を除く。)の幅員が3メートル未満の箇所
(4) トンネルの路肩の幅員は、第3種(第5級を除く。)の道路にあっては0.5メートルまで縮小することができる。
(5) 車線を往復の方向別に分離する道路及び対向車線を設けない道路には、車道に接続して、その右側に路肩を設けること。ただし、中央帯を設ける場合は、この限りでない。
(6) 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とすること。
(7) 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路は、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合は、車道に接続する路肩の幅員を縮小することができる。
(8) 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合は、歩道、自転車道又は自転車歩行者道の路端に路肩を設けること。
5 停車帯
(1) 第4種(第4級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合は、車道の左端寄りに停車帯を設けること。
(2) 停車帯の幅員は、2.5メートルとすること。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合は、1.5メートルまで縮小することができる。
6 歩道等
(1) 歩道は、第4種の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)及び歩行者の交通量が多い第3種の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)に設けること。
(2) 自転車歩行者道は、自動車の交通量が多い道路(自転車道を設ける道路を除く。)に設けること。
(3) 自転車道は、自転車の交通量が多い道路で、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要があるものに設けること。
(4) 自転車道の幅員は、2メートル以上とし、自転車の交通の状況を考慮して定めること。ただし、地形の状況その他の特別の理由がある場合は、1.5メートルまで縮小することができる。
(5) 自転車道に路上施設を設ける場合の当該自転車道の幅員は、構造令第12条の建築限界を勘案して定めること。
(6) 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道等の幅員は、横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えること。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由がある場合は、この限りでない。
(7) 歩道等の車道(路肩を含む。)に対する高さは、乗合自動車の停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めること。
(8) 乗合自動車の停留所の歩道等は、地形の状況その他の特別の理由がある場合を除き、当該歩道等の部分の縁端と乗合自動車の乗降口の床面の縁端との間隔ができる限り小さくなる構造とすること。
(9) 歩道等には、横断歩道、乗合自動車の停留所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合は、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けること。
7 植樹帯
(1) 第4種第1級及び第2級の道路には、植樹帯を設けること。また、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由がある場合は、この限りでない。
(2) 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とすること。
(3) 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況その他の事情を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前号の規定にかかわらず、その事情に応じ、1.5メートルを超える適切な値とすること。
ア 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間
イ 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間
(4) 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うこと。
8 登坂車線
(1) 縦断勾配が5パーセントを超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けること。
(2) 登坂車線の幅員は、3メートルとすること。
9 舗装等
(1) 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)で定める基準に適合する構造とすること。
(2) 第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合は、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通による騒音の発生を減少させることができる構造とすること。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由がある場合は、この限りでない。
(3) 前号本文に規定する構造の舗装をした道路は、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合は、横断勾配を付さず、又は縮小することができること。
10 道路の交差
(2) 踏切道の見通し区間の長さは、次の表の右欄に定める値以上とすること。
踏切道における鉄道等の車両の最高速度(1時間につきキロメートル) | 見通し区間の長さ |
50未満 | 110メートル |
50以上70未満 | 160メートル |
70以上80未満 | 200メートル |
80以上90未満 | 230メートル |
90以上100未満 | 260メートル |
100以上110未満 | 300メートル |
110以上 | 350メートル |
11 交通安全施設
(1) 交通事故の防止を図るため必要がある場合は、次に掲げる施設を設けること。
ア 地下横断歩道
イ 駒止
ウ 道路標識
エ 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
オ 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
(2) 第4種第4級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合は、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けること。
(3) 前号の規定により設けられる屈曲部は、曲線形とすることを要しない。
(4) 自転車道及び歩道等に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、交通島を設けること。
12 自動車駐車場等
安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合は、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設を設けること。
13 防雪施設その他の防護施設
(1) 雪崩、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設、吹きだまり防止施設、雪崩防止施設その他これらに類する施設を設けること。
(2) 前号に規定する施設を設ける場合を除き、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けること。
14 トンネル
(1) トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けること。
(2) トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けること。
(3) トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合は、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けること。
15 橋等
(1) 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とすること。
(2) 橋等は、交通の状況及び当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものとすること。
16 自転車歩行者専用道路等
(1) 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とすること。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由がある場合は、2.5メートルまで縮小することができる。
(2) 歩行者専用道路の幅員は、2メートル以上とし、道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して定めること。
(3) 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その両側に、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けること。
(4) 自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路(以下「自転車専用道路等」という。)に路上施設を設ける場合の当該自転車専用道路等の幅員は、構造令第39条第4項又は第40条第3項の建築限界を勘案して定めること。
(5) 自転車専用道路等の線形、勾配その他の構造は、自転車又は歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものとすること。
(6) 自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、第6項第9号の規定に準じて、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けること。
別表第2(第5条関係)
1 案内標識
(1) 標示板の寸法は、表示する文字、ローマ字及び記号の大きさ、数及び配置並びに縁、縁線及び区分線の太さに応じた適切な寸法とすること。
(2) 文字の大きさは、歩行者を主たる対象とするものを除き、次の表に定める値を標準とすること。ただし、必要がある場合は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)を参酌して拡大し、又は縮小することができる。
区分 | 文字の大きさ |
市町村名、県名、著名地点、主要地点及び方面を表示する文字 | 30センチメートル |
その他の文字 | 20センチメートル以下で標識令を参酌して市長が定める大きさ |
(3) 文字に並記するローマ字の大きさは、文字の大きさの2分の1を標準とし、標識令を参酌して市長が定める大きさとすること。
(4) 記号の大きさ並びに縁、縁線及び区分線の太さは、標識令を参酌して市長が定める大きさ又は太さとすること。
2 警戒標識
標示板の寸法は、一辺58.5センチメートルを標準とすること。ただし、一辺45センチメートル、72センチメートル又は90センチメートルとすることができる。
3 補助標識
標示板の寸法は、縦10センチメートル以上、横40センチメートル以上60センチメートル以下を標準とすること。ただし、その附置される案内標識又は警戒標識の標示板の大きさに応じて拡大し、又は縮小することができる。