○鳥取市入札参加資格者指名停止措置要綱
平成25年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、鳥取市が発注する建設工事等及び物品の売買等(以下「市工事等」という。)の適正な履行を確保するため、不正又は不当な行為(以下「不正行為等」という。)を行った有資格業者に対する指名停止について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 測量等業務 測量、建設コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタント業務をいう。
(3) 建設工事等 建設工事及び測量等業務をいう。
(4) 物品の売買等 製造の請負、物品の売買及び修理、役務の提供(測量、建設コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタント業務に係るものを除く。)並びに物品の賃貸をいう。
(5) 有資格業者 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11の規定に基づく市工事等の指名競争入札参加資格を有する者をいう。
(6) 指名停止 有資格業者が一定の要件に該当するため、市工事等を受注するのにふさわしくない場合に、一定の期間を定めて市工事等の指名の対象外とする措置をいう。
2 前項の指名停止を行った場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格者について指名停止を解除するものとする。
(元請負人及び下請負人に関する指名停止)
第5条 市長は、第3条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかとなったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(共同企業体に関する指名停止)
第6条 市長は、第3条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められるものを除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(不正行為等の報告)
第7条 各部(局)又は総合支所の課長(以下「課長等」という。)は、所管する市工事等又は所掌事務に関する市以外の公共機関の発注する建設工事等又は物品の売買等の業務(以下「所管事務」という。)に関し、不正行為等が発生したときは、速やかに不正行為等報告書(様式第1号)により、主管部長又は総合支所長(以下「主管部長等」という。)を経由して総務部長に報告しなければならない。
2 課長等は、所管事務以外の市工事等に関し、不正行為等が発生したことを知ったときは、速やかに不正行為等報告書により主管部長等を経由して総務部長に報告しなければならない。
(事情聴取)
第8条 主管部長等は、指名停止に関し必要があると認めたときは、不正行為等を行った有資格業者及びその関係者から、あらかじめ事情聴取をすることができる。
(指名停止の決定)
第9条 市長は、指名停止をしようとするときは、指名停止審査委員会の意見を徴し、決定するものとする。指名停止の変更をしようとするときも、同様とする。
3 前2項の事務の処理は、総務部長が行うものとする。
(指名停止審査委員会)
第10条 指名停止の適正な運用を図るため、総務部に指名停止審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、総務部長、検査契約課長、検査専門員、政策企画課長、都市企画課長、農政企画課長、下水道企画課長及び教育総務課長をもって組織する。
3 審査委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。
4 委員長に事故あるときは、検査契約課長がその職務を代理する。
5 審査委員会は、不正行為等が発生した際に委員長が招集する。
6 審査委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、議事を開き審査することができない。
7 審査委員会の事務は、検査契約課で行う。
8 審査委員会の審議は、公開しない。また、何人も、審査委員会の審議内容を他に漏らしてはならない。
2 関係部長等は、前項の通知を受けたときは、速やかに所管する課長等に通知するものとする。
(随意契約の禁止)
第12条 市工事等の発注者は、指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、この限りでない。
(建設工事等の下請負の禁止)
第13条 建設工事等の発注者は、指名停止の期間中の有資格業者が、建設工事等の下請負人となることを認めてはならない。不正行為等を行った建設業者で有資格業者でないことにより指名停止の対象としなかった下請負人についても、同様とする。
(指名停止の期間の繰越適用)
第14条 指名停止の期間が、当該年度の指名競争入札参加資格の有効期間を超えるときは、当該超える期間を翌年度以降に引き続き適用するものとする。
(指名停止の不遡及)
第15条 指名停止を行う際現に当該指名停止に係る有資格業者と締結している契約については、この要綱の規定は、適用されないものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第16条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行し、同日以降に行われた不正行為等又は不適切な行為を行った者に対し適用する。
(鳥取市建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱及び鳥取市物品の売買等の契約に係る指名停止等の措置要綱の廃止)
2 鳥取市建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱(昭和60年6月1日施行)及び鳥取市物品の売買等の契約に係る指名停止等の措置要綱(平成9年12月1日施行)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに前項の規定により廃止された要綱(以下「旧要綱」という。)に基づきなされた指名停止等の措置については、旧要綱の規定を適用する。
4 施行日前に不正行為等又は不適切な行為を行った者に対しては、旧要綱の規定を適用する。
附則(平成27年4月9日)
この要綱は、平成27年4月9日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
市内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 指名停止期間 |
1 虚偽記載 | |
市工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
2 粗雑履行 | |
(1) 市工事等の履行が粗雑に行われたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 |
(2) 他の公共機関が発注した建設工事等又は物品の売買等であって、市内で行われるもの(以下「一般工事等」という。)の履行が粗雑に行われた場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
3 契約違反 | |
前項第1号に揚げる場合のほか、市工事等の履行に当たり、契約に違反し、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
4 安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故 | |
(1) 市工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(2) 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
5 安全管理措置の不適切により生じた関係者の事故 | |
(1) 市工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(2) 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上3か月以内 |
別表第2(第3条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 指名停止期間 |
1 贈賄 | |
(1) 次に掲げる者が本市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4か月以上12か月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時市工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものでアに掲げる以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3か月以上9か月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる以外のもの(以下「使用人」という。) | 2か月以上6か月以内 |
(2) 次に揚げる者が市内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を堤起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
イ 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
ウ 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
(3) 次に掲げる者が市の区域外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 2か月以上6か月以内 |
イ 一般役員等 | 1か月以上3か月以内 |
ウ 使用人 | 1か月以上2か月以内 |
2 独占禁止法違反行為 | |
(1) 市内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から4か月以上12か月以内 |
(2) 市工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月以上36か月以内 |
(3) 市の区域外の他の公共機関が発注した建設工事等又は物品の売買等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上12か月以内 |
3 競売入札妨害又は談合 | |
(1) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(次号に掲げる場合を除く。) | 逮捕又は公訴を知った日から4か月以上12か月以内 |
(2) 市工事等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6か月以上36か月以内 |
4 暴力団との関係 | |
有資格業者(その業務に関する行為を行う場合における、当該有資格者の代表役員等、一般役員等その他経営に事実上参加している者(以下「経営幹部」という。)を含む。)が暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であることを知りながら、当該暴力団員について次の事項に該当するに至ったとき。 | 当該認定をした日から |
ア 暴力団員を経営幹部とすること。 | 12か月以上36か月以内 |
イ 暴力団員を雇用すること。 | 6か月以上36か月以内 |
ウ 暴力団員を代理人、受託者等として使用すること。 | 4か月以上36か月以内 |
エ 暴力団員が経営幹部となっている個人又は法人に工事を下請けさせること。 | 4か月以上36か月以内 |
オ 暴力団員に対して金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えること。 | 6か月以上36か月以内 |
カ 経営幹部が暴力団員と密接な交際をすること。 | 2か月以上36か月以内 |
5 不正又は不誠実な行為 | |
(1) 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 |
(2) 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(3) 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、不正行為等として特に重大と認められるとき。 | その都度決定 |